香取市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例及び同条例施行規則の制定について

更新日:2023年1月1日

 市では、埋立て行為の規制強化を図る「香取市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」を令和5年1月1日に施行しました。
 この条例では、埋立て事業が適正に行われるよう、土砂等の発生から運搬、埋立て、完了に至るまで、一連の規制を行うことを定めています。
 旧条例「香取市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」は新条例の施行と同時に廃止します。
 事業者や土地所有者等の皆さんは、条例の主旨を十分にご理解いただいた上で土砂等の埋立て等事業を適正に実施してください。
 不審な埋立て等の行為を見かけた方は、環境安全課、または産廃残土県民ダイヤル(電話:043-223-3801)まで情報提供をお願いします。

新条例の主な内容

対象

 500平方メートル以上の埋立て事業は、すべて市の条例の対象となります。

事業主等の範囲の拡大

 事業主等に、事業区域の土地所有者が含まれます。土地所有者も埋立て事業に対し、事業者及び施工者と同様の責務を持つことになります。
 土地所有者は、土地を提供するときは、土砂等の埋立てによる土壌汚染や災害の発生の恐れがないことを確認し、これらの恐れがあるときは、土地を提供しないようにしてください。

改良土の使用の禁止

 改良土、再生土その他いかなる名称であるかを問わず、土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したものの使用を禁止します。

安全基準に適合しない土砂等の埋立ての禁止

 面積に関わらず、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土地の埋立て等を行うことを禁止します。

事前協議

 特定事業の許可申請又は届出の前に、市との事前協議が必要です。許可及び変更の申請又は届出をしようとする事業主等は、市と事前協議をした上で、特定事業計画書及び必要書類、図面を提出してください。

周辺住民説明会の実施と同意

 特定事業の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ次の同意を得ることが必要です。

1.地上権、永小作権、質権、賃借権を有する者の同意
 特定事業の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、当該特定事業に係る特定事業区域(一時堆積特定事業の場合にあっては、特定事業場。以下同じ。)の土地につき当該特定事業の施工の妨げとなる権利(地上権、永小作権、質権、賃借権)を有する者の同意が必要です。

2.周辺住民等の同意
 特定事業の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、特定事業区域の周辺住民等に対し、当該許可を受けようとする特定事業について、当該事業に係る特定事業区域から500メートル以内の区域に居住する住民又は所在する事務所及び店舗に対し、説明会を実施し、当該区域の10分の8以上の世帯主並びに事務所及び店舗の責任者等から同意を得ることが必要です。この場合において、当該区域の世帯並びに事務所及び店舗数が30未満のときは、前段に規定する同意のほか、当該区域の土地の所有者に対し、当該特定事業について説明し、その10分の8以上の同意を得ることが必要です。

3.隣接土地所有者の同意
 特定事業の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、当該特定事業に区域に隣接する土地の所有者に対し、当該特定事業について説明し、その全員の同意を得ることが必要です。

4.自治会の同意
 特定事業の許可を受けようとする事業主等は、あらかじめ、特定事業区域に含まれる自治会の代表者(特定事業区域が2つ以上の自治会に含まれる場合は、それぞれの自治会の代表者)に対し、当該特定事業について説明し、その同意を得ることが必要です。

5.特定事業によって特に影響を受ける者の同意
 特定事業の許可を受けようとする事業主等は、特定事業によって特に影響を受ける者として市が認める者がいるときは、あらかじめ、当該特定事業について説明し、その同意を得ることが必要です。

崩落等の防止措置

 土砂等の崩落や流出などを防止するための措置を取らなければなりません。

罰則規定

 条例に違反した場合は、罰則規定により処罰の対象となることがあります。
 詳細は申請の手引き、または条例・施行規則をご確認ください。

申請の手引き

条例及び施行規則

様式

500平方メートル未満の小規模な埋立て等条例適用外となる行為を行う際の届出について

条例の適用外となる埋立て等を行う場合、市への届出が必要となりますので、次の様式により提出してください。

届出の対象

1.特定事業区域の面積が500平方メートル未満の事業

2.国や地方公共団体が行う埋立て事業
3.採取土砂等の販売を目的とする一時堆積事業
4.採取土砂のみを用いて行う許認可行為を伴う特定事業(国や県の許認可事業)
5.農業委員会へ軽微な農地改良の届出がされた事業
6.特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の採取土砂を用いて行う特定事業で、建築主が自ら居住する専用住宅又は併用住宅の建築に係るもの
7.特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満の採取土砂等を用いて行う特定事業で、当該特定事業の施工前における地盤面の最も低い地点と施工後における最も高い地点との高低差が1メートル未満となる事業

届出様式及び必要書類

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このページの作成担当

環境安全課 監視指導班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248 
ファクス:0478-54-1290

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