空き地の適正管理について

更新日:2026年9月8日

空き地に雑草が繁茂していると、害虫類の発生や火災・犯罪・不法投棄などが起こりやすくなり、周辺住民に迷惑をかけ、生活環境を悪化させる原因となります。
土地の所有・管理者は、年間を通して定期的に雑草を除去するなど、日頃から適正な維持管理をお願いします。

土地所有者の方へ

土地の管理不良により近隣住民に被害を与えてしまった場合、土地の所有者等が管理責任を問われることもあります。
また、雑草は春から夏にかけて急激に繁茂します。年に2~3回程度を目安に草刈りを行いましょう。

ご自身で草刈りなど除去できない場合

所有者が遠方に住んでいたり、高齢のため管理が困難であるなど、ご自身で草刈りなど除去できない場合は、市内に雑草の除去などを行う次の業者がありますので参考にしてください。(作業料金等を含め直接お問い合わせください。)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。香取市シルバー人材センター(外部サイト)
電話番号:0478-54-7710

刈った雑草などの処理方法について

刈った雑草などは、放置したり野積みにしたりすると散乱や火災の原因となるので、クリーンセンターなどに持ち込むなど適正に処理してください。持ち込む場合は混雑することもありますので、事前に確認をお願いします。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。伊地山クリーンセンター(外部サイト)
電話番号:0478-59-2148

近隣の空き地でお困りの方へ

市では、私有地の雑草の繁茂により、周辺の住環境が害される恐れがある場合に、土地所有者に適正管理を促す旨の指導をしています。
しかしながら、除草を強制的に行わせるものではなく、また市が強制的な除草を行うこともできません。
・所有者の相続・転居・死亡等により所有者への指導が行えない場合があります。
・所有者情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。直接所有者へ連絡されたい場合は、法務局で登記情報を取得し、所有者を調べることができます。(登記情報の取得には手数料がかかります。)
◎外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉法務局 香取支局(外部サイト)
  電話:0478-52-3391

空き地以外の相談場所

相談先
対象地 相談先 電話
農地 農業委員会事務局 0478-50-1226
空き家 都市整備課 0478-50-1214

このページの作成担当

環境安全課 環境班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248 
ファクス:0478-54-1290

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで