個人市民税
市民税は、一般に県民税と合わせて住民税と呼ばれています。
大切なお知らせ
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について
住民税申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載・本人確認について
住民税の改正等
申告について
毎年、1月1日(賦課期日)に香取市内にお住まいの人は、その年の3月15日(土日の場合は、翌々日または翌日の月曜日)までに前年中の所得を香取市に申告していただく必要があります。
給与支払報告書の提出について
給与・賃金等の支払者は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与についての給与支払報告書を作成し、給与所得者の1月1日現在における住所地の市町村長に提出をしていただく必要があります。
納める人(納税義務者)
個人市民税は、広く均等の額によって負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割の二つの合計金額によって納めていただくことになっています。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
1月1日に市内に住所がある人 | 均等割額と所得割額 |
1月1日に市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 | 均等割額 |
注釈:個人県民税については、納税者の便宜などをはかるため、個人市民税とあわせて徴収されます。
課税されない人
均等割も所得割もかからない人
令和2年度課税まで
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
令和3年度課税から
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
令和2年度課税まで
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいない人…前年中の所得が28万円以下
- 控除対象配偶者又は扶養親族のいる人…前年中の所得が28万円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+16万8千円以下
令和3年度課税から
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいない人…前年中の所得が38万円以下
- 控除対象配偶者又は扶養親族のいる人…前年中の所得が28万円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+10万円+16万8千円以下
所得割がかからない人
令和2年度課税まで
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいない人…前年中の所得が35万円以下
- 控除対象配偶者又は扶養親族のいる人…前年中の所得が35万円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+32万円以下
令和3年度課税から
- 控除対象配偶者及び扶養親族のいない人…前年中の所得が45万円以下
- 控除対象配偶者又は扶養親族のいる人…前年中の所得が35万円×(1+控除対象配偶者数+扶養親族数)+10万円+32万円以下
税額の計算
均等割額 + 所得割額 = 税額
均等割額
一定金額を超える所得があれば一律にかかります。 また、市内に住んでいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人もかかります。
【個人市民税県民税の均等割の額が変わります(平成26年度から10年間)】
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」 が制定されたことに伴い、均等割の額が改正されます。平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税の均等割額が3,000円から3,500円に、個人県民税の均等割額が1,000円から1,500円に引き上げられます。
市民税(年額) 3,500円
県民税(年額) 1,500円
令和6年度より均等割額が従来の額に戻ります。
個人市民税の均等割額が3,500円から3,000円に、個人県民税の均等割額が1,500円から1,000円に戻ります。
個人市・県民税とは別に、森林環境税(1,000円)が開始されます。
森林環境税について
所得割額
所得割額の計算方法
所得金額 - 所得控除額(扶養控除等) = 課税所得金額(千円未満端数切捨)
課税所得金額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額
所得割額は、前年中の所得金額を基礎として計算されます。
所得とは
所得を10種類に分けて、それぞれについて所得金額の算定方法を定めています。基本的には、所得金額は収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
所得の種類
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得
所得控除とは
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなど個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです。
控除の種類
人的控除
令和2年度課税まで
障害者控除・寡婦控除・特別寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
令和3年度課税から
障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除
その他の控除
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除
基礎控除
所得割の税率
課税所得金額に税率を乗じたものが所得割の税額です。この税率は、一律です。
課税所得金額 × 10パーセント(市民税6パーセント・県民税4パーセント)
税額控除
住宅ローンのある場合や、寄附金がある場合、所得割額から税額の控除が受けられます。
税額控除の種類
配当控除・外国税額控除・調整控除・寄附金控除・住宅ローン控除・配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除
納税の方法
個人市(県)民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収
市役所から送付された納税通知書により金融機関等の窓口で個人が直接納付する方法です。 納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回です。
特別徴収
勤務先にて通常6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、また、日本年金機構などから年6回の年金から天引きされ、給与及び年金の支払者が一括して納付する方法です。
年金からの天引きは平成21年度から始まりました。
関連情報
- 令和7年度の住民税改正
- 令和6年度個人市・県民税における定額減税について
- 令和6年度の住民税改正
- 個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法について
- 令和5年度の住民税改正
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について
- 令和4年度の住民税改正
- 令和3年度の住民税改正
- 令和2年度の住民税改正
- 令和元年度の住民税改正
- 住民税申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載・本人確認について
- 給与支払報告書の提出
- 個人市民税(東日本大震災にかかる住民税の取り扱い)
- 個人市民税Q&A
- 特別徴収(給与天引き)
- 退職所得に関する住民税
- 公的年金からの特別徴収制度
- 平成30年度の住民税改正
- 平成29年度の住民税改正
- 平成28年度の住民税改正
- 平成27年度の住民税改正
- 平成26年度の住民税改正
- 申告
- 所得の種類及び所得計算
- 控除の種類
- 所得割の税率
- 税額控除