個人市民税Q&A
更新日:2020年8月1日
給与担当者様への特別徴収についてQ&A
Q1.「特別徴収」のメリットは何ですか?
従業員の方が金融機関や市役所などの納入場所へ出向く必要がなくなります。普通徴収(個人納入)では年4回払いですが、特別徴収では、12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されます。
Q2.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?
地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないことになっています。
(地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています)
Q3.「特別徴収」の手順はどうなりますか?
住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は、1月末までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書等に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。
これから特別徴収を行う事業所の方は、市ホームページのトップページから、くらし⇒電子申請 各種申請書に進み、申請書ダウンロードから「特別徴収切替届出書」をダウンロードし所定の項目をご記入のうえ、ご郵送ください。
Q4.給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか?
給与所得者に異動があった場合は異動届出書を提出してください。市ホームページのトップページから、くらし⇒電子申請 各種申請書に進み、申請書ダウンロードから「給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」をダウンロードし所定の項目をご記入のうえ、ご郵送ください。
住民税課税についてのQ&A
Q1.市県民税と住民税はどう違うの?
市民税と県民税をあわせた呼び方を住民税といいます。市県民税と住民税は同じものを表しています。
申告についてのQ&A
Q1.確定申告をする必要がないといわれました。市県民税の申告も必要ありませんか?
所得税と市県民税では課税される限度額が異なります。所得税は課税されなくても市県民税は課税される場合があります。また、国民健康保険税や介護保険料の算定も申告した所得から行います。病気などで所得がない年の分も申告することにより国民健康保険税の軽減が受けられる場合もありますので、必ず申告しましょう。
なお確定申告をした場合は、改めて市県民税の申告をする必要はありません。
Q2.給与所得のほかにも所得があります。申告は必要ですか?
所得税では、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。これに対して市県民税は、他の所得と合計して税額を計算しますので、ご質問のように給与所得以外の所得がある場合には、金額の多少にかかわらず申告が必要となります。
Q3.所得がまったくありませんでした。それでも申告は必要ですか?
所得のない方でも、市営住宅や児童手当、保育所などの手続きに必要な所得証明書等の発行や、国民健康保険税の軽減措置を受ける方は申告が必要になります。
納税義務についてQ&A
Q1.住民票の住所と実際に住んでいる住所が違います。市県民税はどちらに納めるのですか?
市県民税はその年の1月1日に実際に住んでいたところの市町村で課税されます。引越しなどの理由で住民票の異動が遅れた場合はお気をつけください。
Q2.家族が亡くなりました。市県民税はどうなりますか?
市県民税はその年の1月1日に実際に住んでいたところの市町村にお納めいただきます。1月2日以降、年の途中で亡くなられた方についても前年の所得等に基づいて課税されます。よってその年の市県民税は他の債務と同様に相続された方が納税義務を引き継ぐことになります。納税通知書を発送するときに、その方の相続人と思われる方1名を任意で選定してお送りします。別の相続人の方に発送を希望される場合は市民税班までご連絡ください。
Q3.現在は働いていませんが、納税通知書が送られてきたのですが?
市県民税は前年中(1月から12月)までの所得に対して課税されます。その税額を普通徴収年4回で納めていただきます。
Q4.納税通知書が届きました。給与から天引きされているのにどうしてですか?
確定申告をされていませんか?確定申告書2表の「住民税・事業税に関する事項」の中に給与所得・公的年金以外の徴収方法を選択するようになっています。選択されてはいないでしょうか?確定申告で選択していれば、給与・年金以外の所得についての市県民税についてはご自宅に郵送する場合があります。または、異なる年度分ではありませんか?前年度以前分の市県民税の更正分についても郵送いたします。
また、年金所得がある方は平成21年度から年金所得分の市県民税が給与からの天引きができなくなりました。そのため、65歳未満の方および年金特徴開始年度の1期2期は、年金所得分の市県民税は納付書または口座振替で納めていただくことになります。
Q5.親の扶養になっているが納税通知書が届いた?
令和2年度課税まで
扶養になれる所得の限度額は38万円ですが、均等割が課税される限度額は28万円です。扶養になっていても課税される場合はあります。
令和3年度課税から
扶養になれる所得の限度額は48万円ですが、均等割が課税される限度額は38万円です。扶養になっていても課税される場合はあります。
Q6.子供がアルバイトをしています。市県民税は課税されますか?
令和2年度課税まで
未成年者は前年中の合計所得金額が125万円を超えると通常の税率で課税されます。
令和3年度課税から
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円を超えると通常の税率で課税されます。
Q7.今年の4月に香取市に転入してきました。今年度の市県民税はどうなるの?
今年の1月1日現在お住まいだった市区町村で課税されます。今年度は香取市で市県民税は課税されません。
Q8.今年の4月に香取市から転出しました。今年度の市県民税はどうなるの?
今年度の市県民税は、1月1日現在お住まいだった香取市に納めていただきます。転出先の市区町村では今年度の住民税は課税されません。
Q9.9月で会社を退職しました。今後の市県民税はどうなるの?
市県民税は前年の所得に対して課税され、給与所得者の場合はその年の6月から翌年の5月までの12回に分割され給与から差し引かれます。
退職に伴い給与から差し引くことができなくなった残りの税額については、市役所から本人あてにお送りする納税通知書で納めていただきます。
所得控除についてQ&A
Q1.夫婦ともに所得があります。配偶者(特別)控除はどうなりますか?
夫の合計所得金額が1,000万円以下で妻自身の控除が基礎控除のみの場合、次のとおりです。
平成30年度まで
妻の合計所得金額 | 夫の | 妻自身の | ||
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 所得税 | 市県民税 | |
28万円以下 | 受けられます | 受けられません | かかりません | かかりません |
28万円超38万円以下 | 受けられます | 受けられません | かかりません | かかります |
38万円超76万円未満 | 受けられません | 受けられます | かかります | かかります |
76万円以上 | 受けられません | 受けられません | かかります | かかります |
令和元年度から令和2年度まで
妻の合計所得金額 | 夫の | 妻自身の | ||
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 所得税 | 市県民税 | |
28万円以下 | 受けられます | 受けられません | かかりません | かかりません |
28万円超38万円以下 | 受けられます | 受けられません | かかりません | かかります |
38万円超123万円未満 | 受けられません | 受けられます | かかります | かかります |
123万円以上 | 受けられません | 受けられません | かかります | かかります |
令和3年度から
妻の合計所得金額 | 夫の | 妻自身の | ||
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 配偶者特別控除 | 所得税 | 市県民税 | |
38万円以下 | 受けられます | 受けられません | かかりません | かかりません |
38万円超48万円以下 | 受けられます | 受けられません | かかりません | かかります |
48万円超133万円未満 | 受けられません | 受けられます | かかります | かかります |
133万円以上 | 受けられません | 受けられません | かかります | かかります |
Q2.子供が20歳以上でも扶養控除の対象になりますか
令和2年度課税まで
同一生計で前年の合計所得金額が38万円以下であれば年齢に関係なく扶養控除が受けられます。
令和3年度課税から
同一生計で前年の合計所得金額が48万円以下であれば年齢に関係なく扶養控除が受けられます。
年金特徴についてのQ&A
Q1.年金から住民税(市県民税)が引かれていました。どうしてですか?
満65歳以上の方の年金所得に係る住民税(市県民税)は、年金から引き落としされます。
Q2.年金所得に係る市県民税を年金引き落としではなく、納付書や口座振替で納めることはできないの?
現在の制度では本人の意思による選択は認められていません。年金からの引き落としになります。
Q3.複数の年金を受給している場合、引き落としする年金の優先順位はありますか?
介護保険料が引き落としされている年金と同じ年金から市県民税も引き落としされます。
Q4.年度の途中で年金からの引き落としが中止されることはありますか?
以下の場合、年金からの引き落としは中止され、残りの税額は納税通知書で納めていただきます。
1.香取市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
2.香取市から転出したとき
3.公的年金から特別徴収されている方が亡くなったとき
4.申告や公的年金支払金額の訂正等により、税額が変更となったとき
5.年金の差止や失権により公的年金が停止したとき
注釈:2、4のケースの場合、一定の要件のもと特別徴収が継続される税制改正が行われました。(平成28年10月1日から適用)
Q5.給与所得と年金所得があります。納め方はどうなりますか?
【65歳未満の方】
年金所得に係る市県民税と給与所得に係る市県民税を合わせて給与から引き落としされます。ただし申告時に申し出があった場合は年金所得に係る市県民税は納税通知書で納めていただくことができます。
【65歳以上の方】
給与所得に係る市県民税は給与から引き落としされ、年金所得に係る市県民税は年金から引き落としされます。
Q6.年金所得と事業所得があります。納め方はどうなりますか?
【65歳未満の方】
年金所得に係る市県民税と事業所得に係る市県民税を合わせて、納税通知書で納めていただきます。
【65歳以上の方】
年金所得に係る市県民税は年金から引き落としされ、事業所得に係る市県民税は納税通知書で納めていただきます。
Q7.年齢は65歳です。6月に納税通知書で全納したのに、10月支給の年金から住民税(市県民税)が引かれていました。2重払いではないのですか?
年金引き落としが開始される65歳になった年度の年金所得に係る住民税(市県民税)については、年税額の2分の1を6月の納税通知書で、残りの2分の1を10月、12月、2月の年金から引き落としになる制度ですので、2重払いにはなりません。
なお、年金から引き落としになる市県民税は、年金所得に係る税額のみです。
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