所得割の税率

更新日:2016年2月1日

長期譲渡所得の区分 税額計算式 市民税 県民税
総合所得 課税所得×税率 6パーセント 4パーセント
山林所得 課税所得×税率 6パーセント 4パーセント
退職所得 課税所得×税率 6パーセント 4パーセント
一般の課税長期譲渡所得金額 課税所得×税率 3パーセント 2パーセント
優良住宅地等の課税長期譲渡所得 2,000万円以下の部分 課税所得×税率 2.4パーセント 1.6パーセント
2,000万円超の部分 市民税48万・県民税32万+{(課税所得-2,000万)×税率} 3パーセント 2パーセント
居住用財産の課税長期譲渡所得 6,000万円以下の部分 課税所得×税率 2.4パーセント 1.6パーセント
6,000万円超の部分 市民税144万・県民税96万+{(課税所得-6,000万)×税率} 3パーセント 2パーセント
短期譲渡所得 短期譲渡所得(一般) 課税所得×税率 5.4パーセント 3.6パーセント
短期譲渡所得(国等への譲渡) 課税所得×税率 3パーセント 2パーセント
株式等に係る譲渡所得等 上場株式等に係る譲渡所得等 課税所得×税率 3パーセント 2パーセント
未公開株式等に係る譲渡所得等 課税所得×税率 3パーセント 2パーセント
上場株式等の配当所得
注釈:分離課税を選択した場合
課税所得×税率 3パーセント 2パーセント
先物取引に係る譲渡所得等 課税所得×税率 3パーセント 2パーセント

 平成25年12月31日で上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例措置が廃止されます。平成22年度から平成26年度(平成21年中から平成25年中)の上場株式等に係る配当・譲渡所得等には軽減税率3パーセント(市民税1.8パーセント、県民税1.2パーセント)が、平成27年度(平成26年中)以降の上場株式等に係る配当・譲渡所得等には本則税率5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)が課税されます。

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