申告
更新日:2023年1月11日
申告書は、市県民税の課税資料、所得証明書発行の参考資料並びに国民健康保険税等算出の資料となりますので、必要事項を正しくご記入のうえ、市民税班へ必ず提出してください。郵送でも受付をしています。
申告相談期間
毎年2月16日から3月15日まで(2月16日が土曜日・日曜日の場合は、翌々日または翌日の月曜日から。3月15日が土曜日・日曜日の場合は、翌々日または翌日の月曜日まで)
申告をしなければならない方
(1)その年の1月1日現在、香取市に住所があり、前年1月1日から12月31日までに所得があった方。
- 所得税では、給与所得や退職所得の他に地代や家賃などの所得があっても、その合計額が20万円以下の場合、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税では申告が必要です。また、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合も確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になる場合があります。
- 分離課税に係る譲渡所得のある方は所得税の確定申告をする必要があります。
(2)香取市内に住所を有しないが、市内に事務所・家屋敷をお持ちの方。
市民税の申告をしなくてもよい方
- 所得税の確定申告をした方
- 給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)の提出がされている方。ただし、給与所得以外に所得のない方に限ります
所得のなかった方は、上記の「申告をしなければならない方」には該当しませんが、国民健康保険税の算定資料や非課税証明書交付の資料になりますので、申告書を提出してください。
ただし、1月1日現在市内に住所がある方の、扶養親族になっている所得のない配偶者や子は、申告の必要はありません。
このページの作成担当
税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242
ファクス:0478-52-4566
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