平成30年度の住民税改正

更新日:2023年6月1日

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

適用時期:下表のとおり適用

所得税 平成25年から平成27年分 平成28年分 平成29年分以後
住民税

平成26年度から平成28年度
課税分

平成29年度
課税分

平成30年度以後
課税分

上限額が適用される
給与収入額

1,500万円 1,200万円 1,000万円

給与所得控除
の上限額

245万円 230万円 220万円

医療費控除に関する必要書類の見直し

 従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付または提示が必要とされていましたが、平成30年度分以降の市民税・県民税申告では、それに代えて年間の支払い金額をまとめた「医療費控除の明細書」を添付することとされました。
 また、医療保険者から交付される「医療費通知」(医療費の額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等が該当します。)を添付すると、「医療費控除の明細書」の記載が省略できます。その場合は、「医療費通知」の原本の添付が必要です。
 なお、「医療費控除の明細書」及び「医療費通知」には、一定の項目が記載されている必要があります。詳しくは下記をご確認ください。

注意:市から領収書の提示または提出を求められた場合はすみやかに応じなければなりませんので、領収書は5年間保存しておく必要があります。
適用時期:平成30年度市民税・県民税申告から(ただし令和2年度分の申告までは、従来と同じく医療費の領収書の添付または提示によることもできます。)

医療費控除の明細書

 医療費控除の明細書には、次の項目の記載が必要です。

  1. 診療を受けた方の氏名
  2. 病院・薬局などの支払先の名称
  3. 医療費の区分(診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他)
  4. 支払った医療費の額
  5. 「支払った医療費の額」のうち保険などで補てんされる額

医療費通知

 医療費通知には、次の項目の記載が必要です。

  1. 被保険者等の氏名 
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 健康の維持増進及び疾病の予防のために、「一定の取り組み」を行っている個人が平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者その他親族のために支払った「スイッチOTC医薬品」の購入費用について、一定の金額を所得控除できる特例が創設されました。控除額の計算式は次のとおりです。

スイッチOTC医薬品の購入金額-保険金等の補てん額-12,000円=控除額(限度額88,000円)

 なお、この特例の適用を受ける場合、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

適用時期:平成30年度分から令和4年度分までの市民税・県民税に適用

一定の取り組み

 一定の取り組みに該当するものは、次のとおりです。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健(検)診等)
  • 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  • 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

スイッチOTC医薬品

 スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から転用された薬局・ドラッグストア等で購入できる医薬品です。具体的な品目一覧は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について)(外部サイト)でご確認ください。

申告方法

 申告の際には「一定の取り組みを証明する書類」の提出または提示、かつ、「セルフメディケーション税制の明細書」の提出が必要です。

注意:市からスイッチOTC医薬品購入費の領収書の提示または提出を求められた場合はすみやかに応じなければなりませんので、領収書は5年間保存しておく必要があります。
適用時期:令和2年度分の申告までは、セルフメディケーション税制の明細書の代わりに、従来の医療費控除と同じく領収書の添付または提示によることもできます。

一定の取り組みを証明する書類

 一定の取り組みを証明する書類とは、予防接種の領収書、会社等で受けた定期健康診断の結果通知表等です。
 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(取組を行ったことを明らかにする書類の具体例)(外部サイト)でご確認ください。

セルフメディケーション税制の明細書

 セルフメディケーション税制の明細書には、次の項目の記載が必要です。

  1. 「一定の取り組み」の内容
  2. 「一定の取り組み」を証明する書類の発行者の名称(保険者、勤務先、市区町村、医療機関等)
  3. 薬局等の支払先の名称
  4. 医薬品の名称
  5. 支払った金額
  6. 「支払った金額」のうち保険等で補てんされる金額

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