令和3年度の住民税改正
更新日:2021年8月10日
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与収入金額が850万円以上の場合、給与所得控除は上限額195万円が適用されます。
適用時期:令和3年度分の個人住民税から適用
改正前
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
0円から650,999円 |
0円 |
651,000円から1,618,999円 | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4 |
1,800,000円から3,599,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-180,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-540,000円 |
6,600,000円から9,999,999円 | 給与収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与収入金額-2,200,000円 |
改正後
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
0円から550,999円 | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | 給与収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、公的年金等控除額は上限額195.5万が適用されます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合、上記1,2の見直しに加えて、控除額がさらに10万円引き下げられます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合、上記1,2の見直しに加えて、控除額がさらに20万円引き下げられます。
適用時期:令和3年度分の個人住民税から適用
改正前
前年の12月31日の時点で65歳以上の人
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
---|---|
1円から1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円から3,299,999円 | 合計額-1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円 | 合計額×0.75-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 合計額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 合計額×0.95-1,555,000円 |
前年の12月31日の時点で65歳未満の人
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等にかかる雑所得の金額 |
---|---|
1円から700,000円 | 0円 |
700,001円から1,299,999円 | 合計額-700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円 | 合計額×0.75-375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円 | 合計額×0.85-785,000円 |
7,700,000円以上 | 合計額×0.95-1,555,000円 |
改正後
前年の12月31日の時点で65歳以上の人
公的年金等の |
公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 | |
1円から 3,299,999円 | 合計額-1,100,000円 | 合計額-1,000,000円 | 合計額-900,000円 |
3,300,000円から 4,099,999円 | 合計額×0.75 |
合計額×0.75 |
合計額×0.75 |
4,100,000円から 7,699,999円 | 合計額×0.85 |
合計額×0.85 |
合計額×0.85 |
7,700,000円から 9,999,999円 | 合計額×0.95 |
合計額×0.95 |
合計額×0.95 |
10,000,000円以上 | 合計額-1,955,000円 | 合計額-1,855,000円 | 合計額-1,755,000円 |
前年の12月31日の時点で65歳未満の人
公的年金等の |
公的年金等に係る雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 | |
1円から 1,299,999円 | 合計額-600,000円 | 合計額-500,000円 | 合計額-400,000円 |
1,300,000円から 4,099,999円 | 合計額×0.75 |
合計額×0.75 |
合計額×0.75 |
4,100,000円から 7,699,999円 | 合計額×0.85 |
合計額×0.85 |
合計額×085 |
7,700,000円から 9,999,999円 | 合計額×0.95 |
合計額×0.95 |
合計額×0.95 |
10,000,000円以上 | 合計額-1,955,000円 | 合計額-1,855,000円 | 合計額-1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
1. 給与収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与所得から次のとおり所得金額調整控除が控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害がある同一生計配偶者を有する
- 特別障害がある扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与収入金額-850万円)×10パーセント
上記の計算に使用する給与収入金額は1,000万円が上限となります。
2. 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、それらの合計金額が10万円を超える場合、給与所得から次のとおり所得金額調整控除が控除されます。
所得金額調整控除=給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円
上記の計算に使用する給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額は、それぞれ10万円が上限となります。
上記の1と2の両方に該当する場合、1の控除後に2を控除します。
適用時期:令和3年度分の個人住民税から適用
基礎控除の見直し
- 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除が逓減します。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除は適用されません。
適用時期:令和3年度分の個人住民税から適用
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し
1. ひとり親控除の創設
次のすべてに該当する場合、所得控除としてひとり親控除30万円が適用されます。
- 現に婚姻をしていない又は配偶者が生死不明で、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額等が48万円以下)を有する
- 合計所得金額が500万円以下
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
2. 寡婦控除の見直し
上記のひとり親控除に該当しない人で、次のいずれかに該当する場合、所得控除として寡婦控除26万円が適用されます。なお、従来の寡婦控除の特例(控除額30万円)は廃止されます。
- 夫と離別した後再婚しておらず、 扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下
- 夫と死別(生死不明)した後再婚しておらず、扶養親族の有無を問わず合計所得金額が500万円以下
3. 人的非課税措置の見直し
合計所得金額が135万円以下のひとり親及び寡婦は個人住民税が非課税となります。
適用時期:令和3年度分の個人住民税から適用
改正前
寡婦控除
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500万円 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
||
扶養 |
有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 |
26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
寡夫控除
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
改正後
ひとり親控除
配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
寡婦控除
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | - | - | - | - |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
扶養親族、非課税基準等の要件の見直し
要件が次のとおり見直されました。
適用時期:令和3年度分の個人住民税から適用
要件 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
配偶者特別控除の前年の合計所得金額 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額 | 65万円 | 75万円 | |
家内労働者の特例における必要経費の最低保障額 | 65万円 | 55万円 | |
ひとり親及び寡婦に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
雑損控除に係る生計を一にする配偶者およびその他親族の前年の総所得金額等 | 38万円以下 | 48万円以下 | |
障害者、未成年者、ひとり親及び寡婦に係る個人住民税の非課税措置の合計所得金額 | 125万円以下 | 135万円以下 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 28万円 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がない方 | 35万円 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族がある方 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円 |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。
退職所得税の見直し
勤続年数5年以下の役員等(注釈)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象でしたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分は、2分の1ではなく全額が課税の対象となります。
注釈:法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。
令和3年12月31日以前に支払を受ける退職所得の計算方法
1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職手当等の金額-退職所得控除額=退職所得(1,000円未満切捨)
2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨)
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職所得の計算方法
1.勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等の場合
退職手当等の金額-退職所得控除額=退職所得(1,000円未満切捨)
2.勤続年数5年以下の役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨)
イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得(1,000円未満切捨)
3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得(1,000円未満切捨)
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