平成26年度の住民税改正
更新日:2016年2月1日
個人住民税均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度まで)
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき平成23年度から平成27年度までの間に実施する施策のうち、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの期間に限り、個人市・県民税の均等割の標準税率が引き上げとなります。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)
特例の期間
平成26年度から平成35年度までの10年間
特例の内容
市民税均等割…市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
県民税均等割…県民税均等割の標準税率(現行1,000円)について、500円を加算した額
均等割 | 現行 (平成25年度まで) |
特例期間 (平成26年度から平成35年度まで) |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
改正前
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円以上 | A×0.95-1,700,000円 |
改正後
給与収入金額(A) | 給与所得金額 |
---|---|
10,000,000円超 から 15,000,000円 | A×0.95-1,700,000円 |
15,000,000円超 | A-2,450,000円 |
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または個人住民税の申告が必要となります。
改正の背景
- 平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に「寡婦(寡夫)」控除が追加されました。
- 年金所得者が年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
- 年金保険者が市町村に提出する公的年金報告書に、新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されました
ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し(平成26年度から50年度まで)
平成25年分から、国税において復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、所得税を課税標準とする復興特別所得税額も軽減されるため、平成26年度から50年度までの各年度に限り、ふるさと寄附金に係る住民税の特別控除額について、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額=基本控除額(1)+特例控除額(2)
(1)基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
注釈:寄附金額は、総所得金額等の30%が限度となります。
(2)特例控除額(市民税および県民税所得割額のそれぞれ10%が限度額)
注釈:平成28年度個人住民税からは、市民税および県民税所得割額のそれぞれ20%が限度額
改正前=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率))
改正後=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021)
注釈:ふるさと寄附金とは
- 地方公共団体(都道府県、市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 東日本大震災の被災地への寄附金、義援金は「ふるさと寄附金」として取扱われます。
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