令和5年度の住民税改正

更新日:2022年12月9日

住宅借入金等特別税額控除の特例の延長等

住宅借入金等特別控除の適用期限が令和7年12月31日まで4年延長されました。
控除期間や控除限度額、その他要件は以下の表のとおりです。

入居した年月 控除期間 控除限度額

平成26年4月から令和元年9月
(注釈1)

10年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和元年10月から令和2年12月
(注釈1)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和3年1月から令和4年12月
(注釈1)(注釈2)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月
(注釈3)

13年間
(注釈4)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

(注釈1)住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントに限ります。。
(注釈2)注文住宅は令和1年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅・中古住宅等は令和1年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。
(注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
(注釈4)一定の省エネ基準を満たす注文住宅の控除期間は13年間です。分譲住宅・中古住宅等における控除期間、および令和6年1月1日以降に入居する一定の省エネ基準を満たさない注文住宅の控除期間は10年間です。

成年年齢の引き下げ

令和4年4月1日、成年年齢が20歳から18歳に引き下がることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなります。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満
(令和4年度は、平成14年1月3日以降に生まれた方)
18歳未満
(令和5年度は、平成17年1月3日以降に生まれた方)

  • 未成年者は前年の合計所得が135万円以下の場合、非課税です。
  • 未成年にあたらない方は、前年の合計所得が38万円超の場合、課税されます。
  • 扶養人数等の要件により、非課税となる合計所得金額が変わる可能性があります。

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