平成29年度の住民税改正

更新日:2019年5月1日

給与所得控除の見直し

 給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

 適用時期:下表のとおり適用

所得税 平成25年から平成27年分 平成28年分 平成29年分以後
住民税

平成26年度から平成28年度
課税分

平成29年度
課税分

平成30年度以後
課税分

上限額が適用される
給与収入額

1,500万円 1,200万円 1,000万円

給与所得控除
の上限額

245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除(16歳未満の扶養親族含む)・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除の適用を受ける者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要です。これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
 なお、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書、市・道民税の申告書に添付又は提示は必要ありません。

 適用時期:平成28年1月1日以後に支払われる給与や公的年金の源泉徴収及び給与の年末調整、平成28年分以後の所得税確定申告、平成29年度以後の市民税・県民税申告から適用

親族関係書類

 親族関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。

  1. 戸籍の附票の写し、その他日本国、都道府県又は市区町村が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

 送金関係書類とは、次の1又は2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを証明するものです。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書等)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書等)

金融所得課税の一体化による改正

 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から「公社債等の課税方式の変更」「損益通算・繰越控除・分離課税制度の変更」がされます。

 適用時期:平成28年1月1日以後に支払いを受ける公社債等の利子及び譲渡所得、株式等の配当及び譲渡所得に適用

公社債等の課税方式の変更

  • 公社債等については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
  • 特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
  • 特定公社債等の利子所得及び譲渡所得は、特定口座で源泉徴収ありの場合、申告不要を選択できます。
  • 平成27年12月31日以前に発行された割引債でその償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものは、償還差益に係る18%源泉分離課税(所得税18%住民税非課税)が維持されます。
  • 所得税においては、平成25年から令和19年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
現行(平成27年12月31日まで) 改正後(平成28年1月1日以後)
内容

所得
区分

公社債等の税率

所得
区分

特定公社債等の税率 一般公社債等の税率

利息
利子

利子
所得

源泉分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)

利子
所得

申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)

源泉分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)

売却益
譲渡損益

譲渡
所得

非課税

譲渡
所得

申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)

申告分離課税
20%
(所得税15%、住民税5%)

償還差益

雑所得

総合課税
(所得税5%から45%の超過累進税率、住民税10%)

損益通算・繰越控除・分離課税制度の変更

  • 特定公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算が可能になります。
  • 特定公社債等の譲渡損失のうち、その年に損益通算しても控除しきれない金額は申告により、翌年以降3年間繰越控除が可能になります。
  • 「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び未公開株式等」は別々の分離課税制度となり、両制度間での損益通算が不可能になります。
区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

できる

(申告分離課税を選択した特定公社債等に係る利子所得及び上場株式等の配当所得とも損益通算可能)
できる
2 一般公社債等及び未公開株式等に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

住宅借入金等特別控除の適用期限の延長

 住宅借入金等特別控除について、対象となる家屋の居住年の期限が次のとおり延長されました。

 改正前:平成31年(令和元年)6月30日
 改正後:令和3年12月31日

上場株式等の所得に係る課税方式の見直しについて

 上場株式等の配当所得・譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座)について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

選択できる課税方式

  • 総合課税(配当所得のみ)
  • 申告分離課税
  • 申告不要制度

 例:上場株式等の配当所得について所得税は総合課税、市民税・県民税は申告不要制度を選択

手続きの方法

 所得税と異なる課税方式を選択する場合は次の2つを提出してください。

  1. 所得税の確定申告書の写し
  2. 市民税・県民税申告書(所得税と異なる課税方式を選択したもの)

 なお、市民税・県民税申告書は余白等に所得税と異なる課税方式を選択する旨を明記してください。
 例:「配当所得〇〇万円について、所得税は総合課税、市民税・県民税は申告不要制度を選択します。」

提出期限

 当該年度の市民税・県民税の納税通知書が送達される日まで

注意点

 市民税・県民税においてどの課税方式を選択したかにより、市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他行政サービスの算定等に影響する場合があります。

市民税・県民税で総合課税又は申告分離課税を選択した場合

  • 市民税・県民税では当該の上場株式等に係る所得を申告した扱いになります。
  • 当該所得は、市民税・県民税の被扶養要件、非課税判定、年税額等を算定する所得に含まれます。また、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用対象となります。
  • 当該所得は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他行政サービスの算定等に使用する所得に含まれます。

市民税・県民税で申告不要制度を選択した場合

  • 市民税・県民税では当該の上場株式等に係る所得を申告していない扱いになります。
  • 当該所得は、市民税・県民税の被扶養要件、非課税判定、年税額等を算定する所得に含まれません。また、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用対象外となります。
  • 当該所得は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他行政サービスの算定等に使用する所得に含まれません。

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