平成28年度の住民税改正

更新日:2016年2月1日

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮徴収税額の算定方法の見直し(仮徴収税額の平準化)

 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

 ※適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用(改正後の計算方法により仮徴収が行われるのは、平成29年度からです。)

 ※仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、本改正により、年税額の増減は生じません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
特別徴収
徴収月 仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
平成28年度まで 前年度の2月の徴収額と同額 前年度の2月の徴収額と同額 前年度の2月の徴収額と同額 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1
平成29年度から 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し

 現行制度では賦課期日(1月1日)後に市町村の区域外に転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収は停止(中止)され、普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)に切り替わることとされていますが、改正後は、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

 ※適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度に係る改正

特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ)

 都道府県・市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限を、市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の20パーセントに拡充することとされました(改正前は10パーセントを上限)。

 ※平成27年1月1日以後に支出する「ふるさと納税」から適用

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が適用される仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

 ※平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」で、寄附先の団体数が5団体以内の場合で確定申告(住民税申告を含む)を行わない場合に限ります。また、本特例の適用には、寄附を行う際に各寄附先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要があります。

・ 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の詳細はこちらをご覧ください。

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