控除の種類
更新日:2021年11月12日
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなど個人的な事情を税負担の上で考慮するため、所得金額から差し引くものです
雑損控除
前年中、災害等により日常生活に必要な資産に災害を受けた場合。1又は2いずれか多いほうの額
- 差引損失額-総所得金額等の10パーセント
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
差引損失額
- 差引損失額=損失金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険等により補てんされる金額
- 災害等に関連したやむを得ない支出の金額=災害関連支出の金額+盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額
災害関連支出の金額
- 災害関連支出の金額=災害により滅失した住宅、家財等を取壊し又は除去するために支出した金額等
医療費控除 (限度額200万円)
前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合
支払った医療費 - 保険等により補てんされた額 - 総所得金額の5%又は10万円のいずれか低い額
注意:医療費控除は支払った医療費そのものが戻るものではなく、医療費を支払った人に対して所得税や市県民税の負担を軽減する制度です。
注意:平成30年度分から令和9年度分までの市民税・県民税については、従来の医療費控除に代えて、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択できます。詳しくは令和4年度の住民税改正(セルフメディケーション税制の見直し)でご確認ください。
社会保険料控除
前年中、本人や本人と生計を共にする親族のために国民健康保険、国民年金などを支払った場合、支払った額
小規模企業共済等掛金控除
前年中、小規模企業共済法の規定による第1種共済契約の掛金、確定拠出年金法の規定による加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合、支払った額
生命保険料控除 (上限70,000円)
新・生命保険料控除額(平成24年1月1日以降に契約したもの)
平成24年1月1日以降、新規契約・更新した生命保険契約について、「介護医療保険料控除」が新たに創設され、これまでの「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて3つの控除枠による制度となります。計算方法・限度額は下記のとおりです。 平成23年12月31日以前の契約は従前の制度が適用となります。
それぞれの控除枠において、新旧両方の契約がある人は、旧契約のみ・新契約のみ・新旧両方のいずれかのパターンを選択して申告することができます。新旧両方で申告する場合は、それぞれの制度で計算した合計額が申告額となりますが、控除限度額は2.8万円(所得税4万円)となるので注意してください。また、その場合の全体の控除限度額は7万円(所得税12万円)となります。
1.支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
支払生命保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円超 56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
2.支払った保険料が介護医療保険料だけの場合
支払介護医療保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円超 56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
3.支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
支払個人年金保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円超 56,000円以下 | 支払保険料×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
支払った保険料が一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のうち2つ以上ある場合
1.により求めた金額+2.により求めた金額+3.により求めた金額(最高70,000円)
旧・生命保険料控除額(平成23年12月31日以前に契約したもの)
1.支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
支払生命保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
2.支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
支払個人年金保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合
1.により求めた金額+2.により求めた金額(最高70,000円)
地震保険料控除 (上限25,000円)
1.支払った保険料が地震保険料だけの場合
支払保険料の2分の1(上限25,000円)
2.支払った保険料が長期損害保険料だけの場合
旧長期損害保険:満期返戻金のあるもので、保険期間が10年以上のもの
支払損害保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払保険料×2分の1+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合
1.により求めた金額+2.により求めた金額(上限25,000円)
障害者控除
本人が障害者である場合、1人につき26万円(特別障害者については30万円)
控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合、1人につき26万円(同居特別障害者については53万円、非同居特別障害者については30万円)
寡婦控除、寡夫控除、ひとり親控除
令和2年度課税まで
寡婦控除
次のいずれかに該当する場合、26万円
- 夫と死別(離別、生死不明)した後再婚しておらず、 扶養親族や生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額等が38万円以下)を有する
- 夫と死別(生死不明)した後再婚しておらず、合計所得金額が500万円以下
寡婦控除の特例
次のすべてに該当する場合、30万
- 夫と死別(離別、生死不明)した後再婚しておらず、 生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額等が38万円以下)を有する
- 合計所得金額が500万円以下
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
子以外 |
26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
寡夫控除
次のすべてに該当する場合、26万円
- 妻と死別(離別、生死不明)した後再婚しておらず、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額等が38万円以下)を有する
- 合計所得金額が500万円以下
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | 26万円 | - | 26万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - |
令和3年度課税から
ひとり親控除
次のすべてに該当する場合、30万円
- 現に婚姻をしていない又は配偶者が生死不明で、生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額等が48万円以下)を有する
- 合計所得金額が500万円以下
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | 30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
子以外 | - | - | - | - | - | - | ||
無 | - | - | - | - | - | - |
寡婦控除
上記のひとり親控除に該当しない人で、次のいずれかに該当する場合、26万円
- 夫と離別した後再婚しておらず、 扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下
- 夫と死別(生死不明)した後再婚しておらず、扶養親族の有無を問わず合計所得金額が500万円以下
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得金額 | 500 |
500 |
500 |
500 |
||
扶養 |
有 | 子 | - | - | - | - |
子以外 | 26万円 | - | 26万円 | - | ||
無 | 26万円 | - | - | - |
勤労学生控除
令和2年度課税まで
納税義務者本人が、特定の学校の学生や生徒で、次の条件すべてに該当する場合、26万円
- 自己の勤労にもとづく所得がある方
- 合計所得金額が65万円以下の方
- 合計所得金額のうち、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の方
令和3年度課税から
納税義務者本人が、特定の学校の学生や生徒で、次の条件すべてに該当する場合、26万円
- 自己の勤労にもとづく所得がある方
- 合計所得金額が75万円以下の方
- 合計所得金額のうち、自己の勤労に基づかない所得が10万円以下の方
配偶者控除
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者等を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度課税までは38万円)以下の場合、次の額を所得控除します。
なお、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除額は0円になりますが、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数に含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除が適用されます。
平成30年度課税まで
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
制限なし | 33万円 |
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
制限なし | 38万円 |
令和元年度課税から
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 |
33万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
1,000万円超 |
0円 |
納税者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
900万円以下 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
1,000万円超 |
0円 |
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者等を除く)を有する納税義務者で前年の合計所得金額が1,000万円以下の者である場合、その者の総所得金額から次の額を控除します。
なお、配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度課税までは38万円)を超えた場合は、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数に含まれません。また、配偶者が障害を有していても、配偶者の障害者(特別)控除は適用されません。
平成30年度課税まで
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
38万円超45万円未満 | 33万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
令和元年度課税から令和2年度課税まで
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
21万円 |
11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
18万円 |
9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
14万円 |
7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
11万円 |
6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
8万円 |
4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
4万円 |
2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
令和3年度課税から
配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
21万円 |
11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 |
18万円 |
9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 |
14万円 |
7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 |
11万円 |
6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 |
8万円 |
4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 |
4万円 |
2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除
生計を一にする親族等(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者等を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度課税までは38万円)以下の場合
- 扶養親族が15歳以下の場合 0円
- 扶養親族が19歳以上23歳未満の場合 45万円
- 扶養親族が70歳以上の場合 38万円
ただし、同居の直系尊属の場合 45万円 - 上記のいずれにも該当しない場合 33万円
基礎控除
令和2年度課税まで
すべての納税義務者33万円
令和3年度課税から
合計所得金額に応じて、下表のとおり控除されます。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
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