平成27年度の住民税改正

更新日:2019年5月1日

住宅ローン控除の改正

 住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、この内、平成26年4月~平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額の拡充がされることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます(平成25年度税制改正)。

 ※平成29年12月末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、適用期限が平成31年(令和元年)6月末まで1年6ヶ月延長されることとなりました(平成27年度税制改正)。


居住年 住宅区分 所得税 個人住民税の控除限度額
((1)と(2)のいずれか小さい金額)
借入限度額 控除率 各年の
控除限度額
最大控除額
改正前 平成25年1月~12月 一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
延長・拡充 平成26年1月~3月 一般の住宅 2,000万円 1.0% 20万円 200万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
認定住宅 3,000万円 1.0% 30万円 300万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月~平成31年(令和元年)6月 一般の住宅 4,000万円 1.0% 40万円 400万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)
認定住宅 5,000万円 1.0% 50万円 500万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

【注意】

 1.認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
 2.平成26年4月から平成31年(令和元年)6月までの金額は、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額です。

東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の特例

 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、再建住宅の取得等をして平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)、控除率、各年の控除限度額等が拡充されました。所得税は平成26年分、個人住民税は平成27年度から適用されます(平成25年度税制改正)。

 ※平成29年12月末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、適用期限が平成31年(令和元年)6月末まで1年6ヶ月延長されることとなりました(平成27年度税制改正)。


居住年 所得税 個人住民税の控除限度額
((1)と(2)のいずれか小さい金額)
借入限度額 控除率 各年の
控除限度額
最大控除額
改正前 平成25年1月~12月 3,000万円 1.2% 36万円 360万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
延長・拡充 平成26年1月~3月 3,000万円 1.2% 36万円 360万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月~
平成31年(令和元年)6月
5,000万円 1.2% 60万円 600万円 (1)その年分の住宅ローン控除可能額-所得税額
(2)所得税の課税総所得金額×7%(最高136,500円)

 (補足)控除期間は10年間

【注意】

 1.再建住宅とは、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後、最初に居住用に供した住宅をいいます。
 2.本特例については、再建住宅を居住の用に供した日に基づいて適用します。
 3.消費税率(8%又は10%)に関わらず、所得税・個人住民税とも上表の金額となります。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が、所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度分から適用されます。
 なお、上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の個人住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割が税額控除されます。個人住民税の配当割・株式等譲渡所得割については、平成26年度分までは軽税税率3%が適用されていましたが、平成27年度分からは本則税率5%が適用されます。

上場株式等の配当等に係る税率

平成21年分~平成25年分まで 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10% 20%
内訳 所得税 7% 所得税 15%
住民税 3%
(市民税1.8%、県民税1.2%)
住民税 5%
(市民税3%、県民税2%)
総合課税 所得税 所得税5%~40%
(平成27年分から最高税率は45%となります)
住民税 10%(市民税6%、県民税4%)
上場株式等の譲渡所得に係る税率

平成21年分~平成25年分まで 平成26年分以後
申告分離課税 合計 10% 20%
内訳 所得税 7% 所得税 15%
住民税 3%
(市民税1.8%、県民税1.2%)
住民税 5%
(市民税3%、県民税2%)
確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額
確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額 平成25年分まで 平成26年分以後
住民税適用課税年度 平成26年度まで 平成27年度以後
税額控除額 軽減税率 3% 本則税率 5%

 (補足)税額控除の割合は、市民税5分の3、県民税5分の2

【注意】

 所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。

ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。これにより、ゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。

<適用関係>平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用されます。

東日本大震災に係る雑損控除等の災害関連支出の対象期間の特例

 東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失等が生じた場合において、震災関連原状回復支出等についてやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をすることができなかった居住者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をしたときは、その支出を災害関連支出等とみなして、雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除を適用することができることとされました。(震災特例法第4条3項、第7条7項)

<適用関係>この改正は、平成26年1月1日以後にする震災関連原状回復支出等について適用され、所得税は平成26年分、個人住民税は平成27年度から適用されます。

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