固定資産税・都市計画税

お知らせ

家屋を滅失・新築・増築した場合はご連絡ください

 固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として納めていただく市税で年の途中で家屋を取り壊した場合には、その年度分の固定資産税額の変更はありませんが、届出がないと翌年度以降の固定資産税が適正に課税されません。
 家屋の全部または一部を取り壊したときは、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。家屋滅失届(PDF:76KB)」を税務課資産税班へ届け出てください。
 また、家屋を新築・増築した場合も連絡をお願いいたします。

税務課資産税班 電話:0478-50-1223

東日本大震災に係る固定資産税の特別措置

 特例の適用を受けるためには、申請が必要です。

被災した家屋に係る特例

 平成23年3月11日に起きた東日本大震災によって滅失あるいは損壊した家屋(被災家屋と言います)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋と言います)を令和8年3月31日までの間に新たに取得した場合は、当該被災代替家屋に係る税額のうち、当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分は2分の1に、その後の2年度分は3分の1にそれぞれ減額されます。

被災した住宅の敷地(被災住宅用地)に係る特例

 東日本大震災によって滅失あるいは損壊した住宅(工場・店舗等ではありません)の敷地について、令和8年度分まで当該敷地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

被災住宅用地の代替土地を取得した場合

 当該被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までのあいだに取得した場合、当該代替土地のうち、被災住宅用地相当分について、取得後3年度分は当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。

固定資産税

固定資産税の概要

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、固定資産の所在地の市町村に納める税金です。

課税対象となる資産

固定資産とは
土地 田、畑、宅地、山林、原野その他の土地のこと
家屋 居宅、店舗、共同住宅、物置、倉庫、工場その他の建物のこと
償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のこと(自動車税および軽自動車税の対象となるもの等を除く)

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人(納税義務者)
土地 登記簿または土地補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人

所有者(納税義務者)が亡くなったら

 所有者(納税義務者)が亡くなった場合、相続人全員に納税義務が承継されます。
 登記物件の名義変更の手続きが完了していない場合は、相続人代表者(現所有者代表)を決めていただき、「相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。この届け出により、納税通知書等亡くなった方の市税に関する通知を相続人代表者へ送付します。提出がない場合は市で指定させていただきます。
 令和2年度の税制改正により、現所有者の申告が義務化されました。現所有者であることを知った翌日から3か月を経過した日までに、正当な理由なく申告しなかった場合、過料を科せられる場合があります。

届け出について

  • 市内の方については、後日書類をお送りしますので、提出してください。
  • 市外の方については、税務課資産税班までご連絡ください。

注意事項

  • 今まで相続人の代表となっていた方が亡くなった場合も、同様に届け出が必要です。
  • 現所有者の申告は、不動産登記法に関する制度ではありません。登記物件の名義変更は法務局(登記所)で手続きを行う必要があります。
  • 未登記家屋の名義変更については、税務課資産税班へお問い合わせください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。相続人代表者指定(変更)届出書兼固定資産現所有者申告書(エクセル:18KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書記入例(PDF:243KB)

転居等により住所変更があった場合

 香取市内からの住民票の異動を伴う転出の場合には、香取市で転出先が把握できるため届出は必要ありません 。
 しかしながら、香取市外から香取市外への転出につきましては、香取市では把握できないため「住所(所在)変更届出書」の提出が必要になります。
 また、住民登録地とは異なる場所に送付を希望される場合や、既に送付先を設定されている人の送付先を変更する場合は、「納税通知書送付先指定(変更)届出書」の提出が必要になります。
 「住所(所在)変更届出書」および「納税通知書送付先指定(変更)届出書」の提出が必要な人は、税務課資産税班までご連絡ください。

海外等に転出する場合

 香取市では、海外等へ転出する場合には、国内にいる人を納税管理人とする「納税管理人設定(変更・取消)承認申請書」の提出をお願いしています。
なお、納税管理人を変更・取消する場合にも届出が必要になります。
「納税管理人設定(変更・取消)承認申請書」の提出が必要な人は、税務課資産税班までご連絡ください。
注釈:納税管理人とは、市税の納付書等を受領し、納税について管理していただく人です。

共有資産の代表者を変更する場合

 共有資産の納税通知書は、連帯納税義務者の中からお一人にお送りすることになりますが、「共有代表者変更届」を提出していただければ、代表者を変更することができます。
 ただし、口座振替を設定されている場合に代表者を変更されますと、再度、金融機関で口座振替の手続きが必要となる場合もありますのでご注意ください。

年の途中で所有者の変更があった場合

 売買等により固定資産の名義変更があった場合でも、地方税法の規定により毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者が納税義務者となります。所有期間に応じた税額の按分計算等は行いません。

価格の決定

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。そして、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録されます。

固定資産の評価替え

 土地・家屋の評価額については、3年ごとに価格を見直す制度がとられています(これを評価替えと言います)。この評価替えの年を基準年度と言い、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
 ただし、基準年度以外の年においても、土地の地目(ちもく)の変換、分筆(ぶんぴつ)合筆(ごうひつ)、家屋の新築、増改築などによって新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋で、基準年度の価格によることが適当でない固定資産については、新たに評価を行い価格を決定します。

固定資産税の税率

 固定資産税においては、課税標準額に1.4パーセントの税率をかけたものが固定資産税額となります。

免税点

 香取市内において同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

各課税客体の免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

固定資産税の納税について

 固定資産税は、納税通知書によって香取市から納税者の皆さんに対して税額が通知され、市の条例で定めた納期により納めていただくことになります(都市計画税も固定資産税に合算して納めていただきます)。納期は、原則として4月・7月・9月・11月の年4回です。
 また、納税通知書には課税資産の内訳書が添付されています。内容等で疑問がある場合には、税務課資産税班までお問い合わせください。

固定資産課税台帳の縦覧

 固定資産税においては、固定資産課税台帳の縦覧制度があります。この制度によって、毎年、一定の期間、土地または家屋の納税者が自己の土地・家屋の価格を市内の他の土地・家屋の価格と比較できるようになっています。

縦覧の期間

毎年4月1日から第1期の納期限(のうきげん)の日(土曜日、日曜日、祝日を除く)

縦覧できる人

 所有者、納税義務者、同居の親族、納税管理人
 注釈:縦覧の際には、納税通知書を持参してください。

縦覧できる帳簿・内容

 土地価格等縦覧帳簿(この帳簿では所在・地番・地目(ちもく)・地積・価格が縦覧できます)
 家屋価格等縦覧帳簿(この帳簿では所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が縦覧できます)

縦覧の場所

市役所税務課資産税班、各支所

    償却資産の申告

     償却資産を所有している人は、毎年賦課期日(1月1日)現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在する市町村長に申告するように地方税法で定められています。
     償却資産課税台帳に登載されている人には毎年12月に申告に必要な書類をお送りしておりますが、新たに申告が必要となる人でお手元に申告書がない場合は、税務課資産税班までご連絡いただくか、下記よりダウンロードして下さい。

    固定資産税の各種減額措置と特例

     固定資産税には各種の減額措置と特例があります。減額措置と特例を受けるためには、原則として申請が必要になります。詳しい内容は、以下のリンク先を参照してください。

    新築住宅に係る固定資産税の減額措置

     要件に該当する新築住宅に対して、120平方メートルまで固定資産税額が減額されます。期間は新築後、3年度分です。

    長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

     長期優良住宅の認定を県から受けている場合、要件に該当する新築住宅に対して、120平方メートルまで固定資産税額が減額されます。期間は新築住宅に係る軽減措置の減額期間である3年度分が2年度分延長され、5年度分になります。

    住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

     要件に該当する住宅に対して、最大120平方メートルまで固定資産税額が2分の1に減額されます。減額時期は工事が完了した年の翌年度分からになっており、期間は工事が完了した時期に応じて異なります。

    バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置

     要件に該当する住宅に対して、最大100平方メートルまで固定資産税額が3分の1に減額されます。減額時期は工事が完了した年の翌年度分からになっており、期間は翌年度分のみです。

    熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に係る固定資産税の減額措置

     要件に該当する住宅に対して、最大100平方メートルまで固定資産税額が3分の1に減額されます。減額時期は工事が完了した年の翌年度分からになっており、期間は翌年度分のみです。

    住宅用地に係る課税標準の特例

     住宅(家屋)の敷地について、その面積の広さに応じて、課税標準の特例を受けることができます。
     なお、住宅を取り壊した場合は、本特例の適用から外れます。

    償却資産に係る課税標準の特例

     地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する資産を所有している方はご相談ください。

    過疎対策のための固定資産税の課税特例措置

     「香取市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和8年3月31日までに取得された要件を満たす固定資産について、申請により課税免除を受けることができます。

    都市計画税

    都市計画税の概要

     都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。主な事業としては、街路整備事業、公園緑地事業、上下水道事業などがあります。
     なお、香取市は市街化区域と市街化調整区域との線引きは行っておりません。

    都市計画税を納める人(納税義務者)

     課税区域内に所在する土地および家屋の所有者です。なお、課税区域は、都市計画法に基づく「用途地域」「下水道認可区域」「都市計画道路沿線」と、これらに連坦する区域となります。ただし、課税区域内の土地であっても、一般の田・畑、山林は、課税対象から除かれます。
     都市計画事業および用途地域の詳しい内容は都市整備課までお問い合わせください。

    都市計画税の税額の算定と税率

     都市計画税においては、固定資産税の課税標準額に0.2パーセントの税率をかけたものが都市計画税額になります。
     都市計画税については新築住宅にかかる減額の適用はありません。

    免税点

     固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

    都市計画税の納税

     固定資産税とあわせて納めていただくことになっております。

    証明書および名寄帳(なよせちょう)の申請

    固定資産評価証明書

    • 概要

    所有者、種別、資産の所在地、地目(ちもく)(家屋の場合は種類および構造)、地積(家屋の場合は床面積)、評価額を証明するものです。

    固定資産公課(こうか)証明書

    • 概要

    所有者、種別、資産の所在地、地目(ちもく)(家屋の場合は種類および構造)、地積(家屋の場合は床面積)、課税標準額及び税相当額を証明するものです。

    名寄帳(なよせちょう)

    • 概要

    所有者、種別、資産の所在地、地目(ちもく)(家屋の場合は種類および構造)、地積(家屋の場合は床面積)、評価額、課税標準額を記載するものです(証明書ではありません)。

    申請が可能な人(評価・公課(こうか)証明書および名寄帳(なよせちょう)共通)

    • 所有者、納税義務者、納税管理人、相続人(戸籍等で相続人であることを確認させていただきます)

    注釈:法人が所有者の場合は、会社の代表者印の押印が必要になります

    • 上記の者の委任を受けた代理人(委任を受けた事がわかる委任状が必要になります)

    注釈:所有者ご本人以外の人(納税義務者と納税管理人を除きます)が申請される場合は、ご親族であっても、所有者ご本人直筆の委任状が必要になります。

    手数料

    固定資産評価証明書、固定資産公課(こうか)証明書

     1件につき300円です。ただし、証明用紙が1枚増すごとに100円追加になります。なお、1枚目は5物件が記載され、2枚目以降は1枚につき8物件まで記載されます。

     詳しい手数料の計算例については、下記の「固定資産評価・公課(こうか)証明書の手数料の例」をご参照ください。

    名寄帳(なよせちょう)

     1件200円です。加えてコピー代として1枚10円がかかります。1枚につき6物件(2枚目以降も6物件)が記載されます。

    固定資産評価・公課(こうか)証明書の手数料の例

     上記証明についての手数料は、土地と家屋を合わせて5物件まで300円となっていますが、複数の固定資産をお持ちの場合や所有形態が異なる場合などの手数料について、下記のとおり例示しましたので、参考にしてください。

    • 例1 複数の固定資産を所有している場合

     同一納税義務者の土地10筆、家屋4棟の評価証明を申請した場合は、合計14物件であり、枚数が3枚(1枚目5物件+2枚目8物件+3枚目1物件)となるので、合計の手数料は500円です。

    • 例2 所有形態が異なる場合

     納税義務者が、単独名義で土地を4筆、家屋を5棟所有し、共有名義で家屋2棟の評価証明を申請した場合は、単独名義の評価証明が2枚で400円、共有名義の評価証明が1枚で300円となり、合計の手数料は700円です。

    郵送での申請の場合

     証明書および名寄帳(なよせちょう)の申請は、郵送でも可能です。原則として所有者が下記の書類を添付のうえ、申請してください。

    税務証明交付申請書

    注釈:名寄帳(なよせちょう)を申請する場合は、申請書に「名寄帳(なよせちょう)」のチェック項目がありませんので、お手数ですが「その他」の欄に名寄帳(なよせちょう)とお書きください。

    本人確認書類(免許証、保険証等)の写し

    注釈:相続人は相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)と、被相続人が亡くなっていることがわかる書類(除籍謄本等)が追加で必要になります。

    定額小為替(ていがくこがわせ)

     手数料として同封してください。定額小為替(ていがくこがわせ)は郵便局でお求めいただけます。

    返信用封筒

     切手の貼り忘れにご注意ください。

    住宅用家屋証明

     住宅用家屋証明は、個人が住宅用家屋を新築または取得した場合に、保存登記の登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明です。
     香取市内に家屋(住宅)を所有している人が対象となっており、申請時に市内在住でない場合は申立書を書く必要があります。
     手数料は1,300円です。

    リンク先

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