住民税申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載・本人確認について
更新日:2016年11月24日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分所得についての住民税申告書・給与支払報告書等の提出から、マイナンバー(個人番号)の記載・本人確認が必要になります。
マイナンバー(個人番号)の記載について
住民税申告書・給与支払報告書等へ、申告者ご本人と扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
マイナンバー(個人番号)の本人確認について
住民税申告書等に記載する申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)について、申告相談等の際、なりすまし等の不正行為を防止するため、本人確認が必要になります。本人確認には、番号確認書類と身元確認書類が必要になります。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナンバーカード(個人番号カード)のみで本人確認ができます。
なお、代理人が申告相談等をする場合は、代理権を確認できる書類、代理人の身元確認書類、ご本人の番号確認書類が必要となります。詳しくは「本人確認に必要な書類」をご覧ください。
区分 | 具体例 | 備考 |
---|---|---|
番号確認書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード、マイナンバーの記載された住民票又は住民票記載事項証明の写し等のいずれか1つ |
|
身元確認書類 |
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真つき)、在留カード等のいずれか1つ |
官公署発行の写真付でない書類等(健康保険証、年金手帳等)の場合、2つ必要 |
代理権を確認できる書類 |
委任状(任意代理人の場合)、 |
本人確認に必要な書類
申告相談の場合
ご本人が申告相談に来庁する場合
次の1又は2が必要です。
- ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- ご本人の「番号確認書類」と「身元確認書類」の両方
代理人が申告相談に来庁する場合
次のすべてが必要です。
- 「代理権を確認できる書類」
- 代理人の「身元確認書類」
- ご本人の「番号確認書類」
提出のみ場合
次の1又は2が必要です。なお、郵送提出の場合は、写しを必ず添付してください。
- ご本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- ご本人の「身元確認書類」と「番号確認書類」の両方
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