令和4年度の住民税改正
更新日:2021年11月12日
住宅借入金等特別税額控除の特例の延長
控除期間を13年間とする特例について、一定の条件を満たす場合、対象となる入居年月日が令和4年12月31日まで延長されます。
一定の条件の概要
- 契約日が、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間であること。
- 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントであること。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制が次のとおり見直されました。従来のセルフメディケーション税制の詳細は、平成30年度の住民税改正(セルフメディケーション税制の創設)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の延長
対象となるスイッチOTC医薬品の購入時期が次のとおり見直されました。
改正前
- 令和3年12月31日まで(令和4年度住民税まで)
改正後
- 令和8年12月31日まで(令和9年度住民税まで)
セルフメディケーション税制の申告方法の見直し
セルフメディケーション税制の適用を受けるための申告方法が次のとおり見直されました。
改正前
- セルフメディケーション税制の明細書 提出
- 一定の取り組みを証明する書類 提出または提示
改正後
- セルフメディケーション税制の明細書 提出
- 一定の取り組みを証明する書類 提出又は提示は不要とし、セルフメディケーション税制の明細書に一定の取り組みに関する事項を記載する
注釈:一定の取り組みを証明する書類は、申告期限等から5年を経過する日までは提出または提示を求められる場合があります。
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