給与支払報告書の提出
更新日:2024年10月3日
給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)の支払者は、法人・個人を問わず、受給者のその年の1月1日現在の住所所在地の市区町村に、前年中に支払った給与・賃金等の給与支払報告書を提出する必要があります。
退職者については、退職した日現在の住所所在地の市区町村に提出してください。なお、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)
なお、平成30年度の税制改正により、基準年(前々年)における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上あるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出が義務化されました。
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
- 提出義務がある方:令和6年中に給与・賃金等を支払った法人・個人
- 提出先:令和7年1月1日現在(退職者は退職時)、受給者が居住している市区町村
- 提出期限:令和7年1月31日(金曜日)
- 提出書類:次の順序で束ねて提出してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収分
- 普通徴収切替理由書
- 給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収分
給与所得の市・県民税は原則、給与からの特別徴収(給与天引き)です。普通徴収(本人納付)とする場合は、普通徴収切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄に、普通徴収に該当する符号(普Aから普F)を記入する必要があります。
普通徴収切替理由書の提出がない場合又は個人別明細書に普通徴収に該当する符号の記入がない場合は、原則どおり特別徴収(給与天引き)となります。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)・普通徴収切替理由書のダウンロード
定額減税に関する記載について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、令和6年分の所得税および令和6年度個人市民・県民税において定額減税を実施することが決定しました。年末調整の際に所得税の定額減税を行った場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の「摘要欄」に記載が必要となります。記入漏れがないようにご注意ください。
定額減税の制度概要についてはこちらからご確認ください。
定額減税額について
年末調整時に年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額をいう。)から実際に控除した定額減税額がある場合には、「摘要欄」に「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。また、定額減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合には「控除外額0円」)と記載してください。
同一生計配偶者について
合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、定額減税額など加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
記載例
同一生計配偶者:有 扶養親族:2名 の場合
「同一生計配偶者と扶養親族の数」は3名となるので、30,000円(本人分)+30,000×3名=120,000円が年調減税額となります。
〈パターン1:年末調整を行った一般的な場合〉
年調減税額120,000円、実際に控除した年調減税額80,000円、控除しきれなかった金額40,000円の場合
〈パターン2:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合〉
年調減税額120,000円、実際に控除した年調減税額120,000円、控除しきれなかった金額0円の場合
注意:摘要欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことが無いよう留意してください。
年末調整を行っていない場合について
年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、「摘要欄」には、定額減税等を記載する必要はありません。「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の、実際に源泉徴収した税額の合計額を記入することになります。
なお、年末調整の際の詳しい内容については、 国税庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。定額減税に関する記載方法は、国税庁ホームページ 「定額減税特設サイト」(外部サイト)をあわせてご覧ください。
eLTAXによる給与支払報告書の提出について
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
eLTAXを利用すると複数の市区町村に一括で給与支払報告書を提出することができます。紙に印刷したり、提出する市区町村ごとに分けて郵送したりする必要がありません。
eLTAXは、地方税共同機構が管理しており、利用開始にあたっては、eLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください。
光ディスク等による給与支払報告書の提出について
令和5年度税制改正により、「給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスク等による提出承認申請書」の提出は不要となりました。なお、希望する場合は事前テストを行います。テストデータ(CD等)を給与支払報告書提出期限の3か月前(10月末日)までにご提出していただくようご協力をお願いします。
対応媒体、規格等
- 提出可能な媒体は、CD、DVD、FD、MOですが、できる限りCDまたはDVDで提出をお願いします。
- CDやDVDのレーベルには、次の事項を記入してください。(ア)提出先市町村名 (イ)提出者名 (ウ)提出者住所 (エ)個人番号または法人番号 (オ)指定番号 (カ)提出件数 (キ)提出年月日 (ク)正本・副本の区別 (ケ)総枚数及び一連番号
- 規格等詳細は、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
その他留意事項
- 給与支払報告書の提出期限(1月末日)を過ぎてしまった場合は、光ディスク等での提出は対応いたしかねますので、必ず期限内の提出をお願いします。
- 給与支払報告書提出時にデータに不具合があった場合は、書面により提出をお願いします。
- 既に提出された光ディスク等のデータについて、追加や訂正がある場合は、書面により提出をお願いします。
- 令和5年度までは、特別徴収税額通知の送付時に通知内容の電子データを記録した光ディスクを副本として送っていましたが、令和6年度からは光ディスクによる副本の送付は行っておりません。書面による通知のみとなりますのでご注意ください。
特別徴収の徹底について
千葉県と県内全市町村では、法令順守及び給与所得者の利便性の向上などの観点から、平成28年度から原則全ての事業主(給与支払者)に、市・県民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただく取り組みを徹底しています。
このページの作成担当
税務課 市民税班
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