給与支払報告書の提出

更新日:2023年10月3日

 給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)の支払者は、法人・個人を問わず、受給者のその年の1月1日現在の住所所在地の市区町村に、前年中に支払った給与・賃金等の給与支払報告書を提出する必要があります。
 退職者については、退職した日現在の住所所在地の市区町村に提出してください。なお、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)
 
 なお、平成30年度の税制改正により、基準年(前々年)における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上あるときは、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による給与支払報告書の提出が義務化されました。

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

  • 提出義務がある方:令和5年中に給与・賃金等を支払った法人・個人
  • 提出先:令和6年1月1日現在(退職者は退職時)、受給者が居住している市区町村
  • 提出期限:令和6年1月31日(水曜日)
  • 提出書類:次の順序で束ねて提出してください。
  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)特別徴収分
  3. 普通徴収切替理由書
  4. 給与支払報告書(個人別明細書)普通徴収分

 給与所得の市・県民税は原則、給与からの特別徴収(給与天引き)です。普通徴収(本人納付)とする場合は、普通徴収切替理由書の提出及び個人別明細書の摘要欄に、普通徴収に該当する符号(普Aから普F)を記入する必要があります。
 普通徴収切替理由書の提出がない場合又は個人別明細書に普通徴収に該当する符号の記入がない場合は、原則どおり特別徴収(給与天引き)となります。

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

 eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
 eLTAXを利用すると複数の市区町村に一括で給与支払報告書を提出することができます。紙に印刷したり、提出する市区町村ごとに分けて郵送したりする必要がありません。
 eLTAXは、地方税共同機構が管理しており、利用開始にあたっては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。eLTAXのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

事前の承認申請

 給与支払報告書の電子的提出義務のない給与支払者が初めて光ディスク等を提出する場合は、承認申請書にテストデータ(CD等)を添付のうえ、給与支払報告書提出期限の3か月前(10月末日)までに提出してください。
 給与支払報告書の電子的提出義務のある給与支払者が初めて光ディスク等を提出する場合は、承認申請書の提出は義務付けられておりませんが、円滑な事務処理のため、承認申請書にテストデータ(CD等)を添付のうえ、給与支払報告書提出期限の3か月前(10月末日)までの提出にご協力をお願いします。
 なお、他市区町村で既に光ディスク等での承認実績がある場合は、テストデータの添付は不要とします。承認申請書の参考事項欄にその旨を記入してください。

対応媒体、規格等

  • 提出可能な媒体は、CD、DVD、FD、MOですが、できる限りCDまたはDVDで提出をお願いします。
  • CDやDVDのレーベルには、次の事項を記入してください。(ア)提出先市町村名 (イ)提出者名 (ウ)提出者住所 (エ)個人番号または法人番号 (オ)指定番号 (カ)提出件数 (キ)提出年月日 (ク)正本・副本の区別 (ケ)総枚数及び一連番号
  • 規格等詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

その他留意事項

  • 給与支払報告書の提出期限(1月末日)を過ぎてしまった場合は、光ディスク等での提出は対応いたしかねますので、必ず期限内の提出をお願いします。
  • 事前の承認申請書提出時のテストデータで問題がなかった場合でも、実際の給与支払報告書提出時にデータに不具合があった場合は、書面により提出をお願いします。
  • 既に提出された光ディスク等のデータについて、追加や訂正がある場合は、書面により提出をお願いします。
  • 令和5年度までは、特別徴収税額通知の送付時に通知内容の電子データを記録した光ディスクを副本として送っていましたが、令和6年度からは光ディスクによる副本の送付は行いません。書面による通知のみとなりますのでご注意ください。

特別徴収の徹底について

 千葉県と県内全市町村では、法令順守及び給与所得者の利便性の向上などの観点から、平成28年度から原則全ての事業主(給与支払者)に、市・県民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただく取り組みを徹底しています。

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税務課 市民税班
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ファクス:0478-52-4566

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