香取市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年5月21日

国の経済対策に基づき、定額減税しきれない方等に給付措置を実施するもので、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、以下により給付を行うものです。当初調整給付については、香取市定額減税補足給付金(調整給付)について【受付終了】をご確認ください。

(注意)令和6年分の所得税実績額などが確定したのち、令和7年6月以降に支給対象者の確認作業が実施できる見込みです。現時点では支給対象者に該当するか否かなど個別のお問い合わせに回答することはできません。具体的なスケジュールなど、詳細が決まりましたら、改めてお知らせする予定ですので、ご了承ください。また、下記は令和7年4月1日時点の情報であり、今後、国からの通達により変更となる可能性があります。

給付対象者

不足額給付1

次の全てに該当する方が対象です。
●令和7年度の住民税が香取市で課税されている方(令和7年1月1日時点において香取市に住民登録がある方)。
●令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている方。
●当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。(例:こどもの出生などで令和6年中に扶養親族が増加したり、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方など)

(注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年度分住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
(注意)当初調整給付の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や、受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

【不足額給付1に該当する方への給付金額】
支給額=下記「アとイの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額」-「令和6年度に実施した調整給付額」
ア.所得税分控除不足額=定額減税可能額[3万円×(本人+扶養親族の人数)]-令和6年分所得税額
イ.個人住民税分控除不足額=定額減税可能額注[1万円×(本人+扶養親族の人数)]-令和6年度個人住民税所得割額
(注意)扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
(注意)令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。

不足額給付2

次の全てに該当する方が対象です。
●令和7年1月1日時点において香取市に住民登録がある方。
●令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方。
●税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
●低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方。
(注意)低所得世帯向け給付とは、下記のことを指します。
・令和5年度住民税非課税世帯重点支援給付金(7万円)およびそれに相当する給付金
・令和5年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金
・令和6年度低所得者支援臨時給付金(10万円)およびそれに相当する給付金

【不足額給付2に該当する方への給付金額】
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)

給付時期や方法等

具体的なスケジュール等、詳細が決まりましたら、改めてお知らせします。

このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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