令和元年度の住民税改正
更新日:2019年5月1日
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
配偶者控除及び配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。
適用時期:令和元年度の市民税・県民税から
配偶者控除
納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減します。合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除額は0円になりますが、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数に含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除が適用されます。
改正前(平成30年度まで)
納税者の合計所得金額 | 市県民税控除額 |
---|---|
制限なし | 33万円 |
納税者の合計所得金額 | 市県民税控除額 |
---|---|
制限なし | 38万円 |
改正後(令和元年度から)
納税者の合計所得金額 | 市県民税控除額 |
---|---|
900万円以下 |
33万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
1,000万円超 |
0円 |
納税者の合計所得金額 | 市県民税控除額 |
---|---|
900万円以下 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
13万円 |
1,000万円超 |
0円 |
注釈:括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
配偶者特別控除
控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、配偶者控除と同様に、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1000万円を超えると0円になります。
改正前(平成30年度まで)
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | |
---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 |
|
38万円超45万円未満 |
33万円 | 0円 |
45万円以上50万円未満 |
31万円 | 0円 |
50万円以上55万円未満 |
26万円 | 0円 |
55万円以上60万円未満 |
21万円 | 0円 |
60万円以上65万円未満 |
16万円 | 0円 |
65万円以上70万円未満 |
11万円 | 0円 |
70万円以上75万円未満 |
6万円 | 0円 |
75万円以上76万円未満 |
3万円 | 0円 |
76万円以上 |
0円 | 0円 |
注釈:括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
改正後(令和元年度から)
配偶者の合計所得金額 |
納税者の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
1000万円超 |
|
38万円超90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
90万円超95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 |
95万円超100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 |
100万円超105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 |
105万円超110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 |
123万円超 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
注釈:括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。
注意点
今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与所得のみ場合は給与収入金額155万円)を超えるまでは、33万円の控除(合計所得金額を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点にご注意ください。
扶養の判定について
合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入金額103万円)を超えた場合は、配偶者は扶養の人数に含まれません。そのため
- 市県民税の非課税基準の判定等において、扶養の人数に含まれません。
- 配偶者が障害を有していても、配偶者の障害者(特別)控除の適用はありません。
市県民税の課税について
市県民税は、納税者自身の控除が基礎控除のみの場合、合計所得金額が28万円(給与所得のみの場合は給与収入金額93万円)を超えると、一般的には課税になります。
仮に、配偶者の平成30年中の合計所得金額が90万円以下の場合、配偶者特別控除33万円を適用できますが、配偶者自身は市県民税が課税されます。
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