令和元年度の住民税改正

更新日:2019年5月1日

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。

 適用時期:令和元年度の市民税・県民税から

配偶者控除

 納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減します。合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除額は0円になりますが、市県民税の非課税基準等の判定において、配偶者は扶養の人数に含まれます。また、配偶者が障害を有する場合、配偶者の障害者(特別)控除が適用されます。

改正前(平成30年度まで)

控除対象配偶者
納税者の合計所得金額 市県民税控除額
制限なし 33万円
老人控除対象配偶者(70歳以上)
納税者の合計所得金額 市県民税控除額
制限なし 38万円

改正後(令和元年度から)

控除対象配偶者
納税者の合計所得金額 市県民税控除額

900万円以下
(1,120万円以下)

33万円

900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)

22万円

950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

11万円

1,000万円超
(1,220万円超)

0円
老人控除対象配偶者(70歳以上)
納税者の合計所得金額 市県民税控除額

900万円以下
(1,120万円以下)

38万円

900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)

26万円

950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

13万円

1,000万円超
(1,220万円超)

0円

注釈:括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。

配偶者特別控除

 控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、配偶者控除と同様に、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1000万円を超えると0円になります。

改正前(平成30年度まで)

配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額

1,000万円以下
(1,220万円以下)

1,000万円超
(1,220万円超)

38万円超45万円未満
(103万円超110万円未満)

33万円 0円

45万円以上50万円未満
(110万円以上115万円未満)

31万円

0円

50万円以上55万円未満
(115万円以上120万円未満)

26万円

0円

55万円以上60万円未満
(120万円以上125万円未満)

21万円

0円

60万円以上65万円未満
(125万円以上130万円未満)

16万円

0円

65万円以上70万円未満
(130万円以上135万円未満)

11万円

0円

70万円以上75万円未満
(135万円以上140万円未満)

6万円

0円

75万円以上76万円未満
(140万円以上141万円未満)

3万円

0円

76万円以上
(141万円以上)

0円

0円

注釈:括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。

改正後(令和元年度から)

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額

900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)

950万円超
1000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

1000万円超
(1,120万円超)

38万円超90万円以下
(103万円超
155万円以下)

33万円 22万円 11万円 0円

90万円超95万円以下
(155万円超
160万円以下)

31万円 21万円 11万円 0円

95万円超100万円以下
(160万円超
166万8千円未満)

26万円 18万円 9万円 0円

100万円超105万円以下
(166万8千円以上
175万2千円未満)

21万円 14万円 7万円 0円

105万円超110万円以下
(175万2千円以上
183万2千円未満)

16万円 11万円 6万円 0円

110万円超115万円以下
(183万2千円以上
190万4千円未満)

11万円 8万円 4万円 0円

115万円超120万円以下
(190万4千円以上
197万2千円未満)

6万円 4万円 2万円 0円

120万円超123万円以下
(197万2千円以上
201万6千円未満)

3万円 2万円 1万円 0円

123万円超
(201万6千円以上)

0円 0円 0円 0円

注釈:括弧内は給与所得のみの場合の給与収入金額です。

注意点

 今回の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与所得のみ場合は給与収入金額155万円)を超えるまでは、33万円の控除(合計所得金額を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点にご注意ください。

扶養の判定について

 合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合は給与収入金額103万円)を超えた場合は、配偶者は扶養の人数に含まれません。そのため

  • 市県民税の非課税基準の判定等において、扶養の人数に含まれません。
  • 配偶者が障害を有していても、配偶者の障害者(特別)控除の適用はありません。

市県民税の課税について

 市県民税は、納税者自身の控除が基礎控除のみの場合、合計所得金額が28万円(給与所得のみの場合は給与収入金額93万円)を超えると、一般的には課税になります。
 仮に、配偶者の平成30年中の合計所得金額が90万円以下の場合、配偶者特別控除33万円を適用できますが、配偶者自身は市県民税が課税されます。

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