税額控除

更新日:2023年11月24日

 税額控除とは、課税所得金額のそれぞれに適用して求めた算出税額の合計額から一定の金額を差し引くことをいいます。

配当控除

 法人の住民税と個人の住民税の二重課税を調整するために行なわれます。対象となる配当所得は、内国法人から支払を受ける株式の配当や余剰金の分配による配当所得に限られ、住民税が課税されないような少額配当所得は対象となりません。
 また、上場株式等の配当等で、申告不要制度を選択したものや、申告分離課税の適用を選択したものは配当控除の対象になりません。

配当控除の計算方法

 配当控除額=配当所得の金額×控除率

配当等の種類 市民税 県民税
利益の配当等 1000万円以下の部分 1.6パーセント 1.2パーセント
1000万円超の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
特定株式投資信託以外の証券投資信託 外貨建等証券投資信託以外 1000万円以下の部分 0.8パーセント 0.6パーセント
1000万円超の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
外貨建等証券投資信託 1000万円以下の部分 0.4パーセント 0.3パーセント
1000万円超の部分 0.2パーセント 0.15パーセント

調整控除

 個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除等の人的控除額に差があります。したがって、同じ収入金額でも、個人住民税の課税所得は、所得税よりも多くなっていますので、個人住民税の税率を5パーセントから10パーセントに引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、個人住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。
 令和3年度課税からは合計所得金額が2,500万円を超える場合、適用されません。

調整控除の計算方法

 所得割の額より、次の額を控除します。

(1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の人

 次のアとイのいずれか小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

 ア 人的控除額の差の合計額

 イ 個人住民税の課税所得金額

(2)個人住民税の課税所得金額が200万円超の人

 {人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

 ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)とします。

外国税額控除

 納税義務者の所得のうちに外国で生じた所得があり、わが国でわが国の所得税や住民税に相当する税金が課税された場合です。この控除は、国際間の二重課税を調整するために行なわれます。

外国税額控除の方法

 外国税額控除は、まず、(1)所得税から控除し、(2)所得税で控除しきれないときは、県民税から控除、(3)さらに控除しきれないときには、市民税から控除します。

所得税の外国税額控除限度額の算出方法

所得税の外国税額控除限度額
 =その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額

県民税の外国税額控除限度額の算出方法

県民税の外国税額控除限度額=所得税の外国税額控除限度額×12パーセント

市民税の外国税額控除限度額の算出方法

市民税の外国税額控除限度額=所得税の外国税額控除限度額×18パーセント

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

配当割額又は株式譲渡所得割額の控除における割合

 市民税 5分の3

 県民税 5分の2

注釈:配当割額又は株式譲渡所得割額の控除割合については所得割・均等割から差し引きされます。

寄附金控除

 次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30パーセントを超える場合には当該30パーセントに相当する金額)が2千円を超える場合には、税額控除を受けることができます。

  • 都道府県,市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 千葉県共同募金会又は日本赤十字社千葉県支部に対する寄附金
  • 千葉県の条例で定める寄附金…香取市以外の千葉県内に事務所等を有する法人等に対する寄附金は、県民税のみの控除対象となります。
  • 香取市の条例で定める寄附金…市民税・県民税の両方の控除対象となります

千葉県が条例で指定した対象団体

 対象となる団体については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

香取市が条例で定める対象

  • 香取市内に主たる事業所または事業所を有する法人又は団体
  • 特定公益信託(千葉県知事又は千葉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託であり、その受益の範囲に香取市が含まれているものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭であって、特定寄付金とみなされるもの
  • 特定非営利活動法人に関する寄付金のうち、市内に主たる事業所を有する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人

寄附金税額控除の計算のしかた

以下の計算式で求めた金額を個人住民税の所得割額から控除します。

1.基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)

 (1)対象となる寄附金の合計額
 (2)総所得金額等の30パーセント

市民税基本控除額:((1)または(2)のうちいずれか低い方の金額-2,000円)×6パーセント
県民税基本控除額:((1)または(2)のうちいずれか低い方の金額-2,000円)×4パーセント
注釈:県の条例でのみ指定された団体への寄附金は県民税のみ控除されます。

2.特例控除額(都道府県,市町村又は特別区に対する寄附金のみに適用)

 都道府県,市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記1の基本控除額に次の金額が加算されます。ただし、個人住民税所得割額の20パーセント(平成27年度以前は10パーセント)を限度とします。

~「ふるさと納税」とは~

 生まれ故郷や震災被災自治体などを「応援したい」「貢献したい」という、全国の皆さんからの善意・厚意を、寄附という形にして、地方公共団体(都道府県・市町村)に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する制度です。詳しくは「ふるさと香取応援寄附金」をご覧ください。

市民税特例控除額:
(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×下表の特例控除の割合×5分の3

県民税特例控除額:
(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×下表の特例控除の割合×5分の2

住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 特例控除の割合
0円 から 1,950,000円 84.895パーセント
1,950,001円 から 3,300,000円 79.790パーセント
3,300,001円 から 6,950,000円 69.580パーセント
6,950,001円 から 9,000,000円 66.517パーセント
9,000,001円 から 18,000,000円 56.307パーセント
18,000,001円 から 40,000,000円 49.160パーセント
40,000,001円 以上 44.055パーセント

0円 未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)

90パーセント

0円 未満
(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合)

地方税法に定める割合

注釈:分離課税の特例制度が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用される場合があります。
注釈:令和2年度個人住民税から、ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象外地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金は、ふるさと納税の対象外となります。

手続き方法

 寄附を行なった方が、条例で指定された団体等から発行される領収書等を添付して申告を行なっていただく必要があります。確定申告を行う方は、住民税申告は不要です。それ以外の方は住民税申告が必要です。

 なお、平成27年4月1日以降にふるさと納税をされた方で、一定の要件を満たす場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(平成27年4月1日以降のふるさと納税から適用)」を利用することで、確定申告を行わなくても所得税・個人住民税の寄付金控除を受けることができるようになりました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは

 確定申告をする必要のない給与所得者等の方が自治体に寄附をする際に、寄附先自治体に「申告特例申請書」を提出すると、寄附先自治体が、寄附をされた方の住所地の市町村へ控除に必要な情報を通知することで、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。

ワンストップ特例制度の対象者

 この制度を利用できる方は、次の(1)及び(2)に該当する方のみとなります。

 (1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること

 →ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外に所得税や個人住民税の申告をする必要のない方(確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。)

 (2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

 →同一年にふるさと納税をする自治体数が5つまでの方(同じ自治体に複数回ふるさと納税をした場合は、寄附先の自治体は1つと数えます。)

ワンストップ特例制度の利用方法

 この制度を利用するためには、ふるさと納税をする毎に、ふるさと納税先の自治体に、ワンストップ特例の申請をしていただく必要があります。

申請方法

 制度の利用を希望される方は、寄附をしていただいた際に、「申告特例申請書」をご記入いただき、捺印のうえご提出ください。

申請した内容に変更が生じた場合

 転居による住所変更など、提出していただいた申告特例申請書の内容に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」をご記入いただき、捺印のうえ、寄付をした翌年の1月10日までにご提出ください。

ワンストップ特例制度の適用を受けた際の税控除について

 ワンストップ特例が適用されると、寄附をした翌年度の個人住民税から、所得税控除相当分もまとめて控除されます。ただし、上記「2.特例控除額」が個人住民税所得割の20パーセントを超える場合、ワンストップ特例制度を利用せずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の控除を申告したほうが控除額が大きくなる可能性があります。

ご注意いただきたいこと

  • ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降の寄附が対象のため、平成27年1月1日から平成27年3月31日までの間に既に寄附をされた分については対象となりません。控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
  • ワンストップ特例の申請をされていても、確定申告等をされた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。ワンストップ特例の申請をした後に、医療費控除などの各種控除や株式などの所得の発生により、確定申告を行う必要が生じた場合には、寄附金に関する申告も忘れずに行ってください。
  • ワンストップ特例の申請自治体数が年間5団体を超えた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。この場合、確定申告が必要となります。
  • 個人住民税には所得税と違い、所得割や均等割がかからない人的非課税制度があります。これに該当する場合は、ワンストップ申告特例申請を行っても、住民税が非課税であるため、結果的に所得税の軽減(還付)を受けることができないこととなりますので、ワンストップ申告特例申請をせずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の軽減(還付)を受けてください。

住宅借入金等特別税額控除

 住民税における住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン控除)とは、所得税において住宅ローン控除の適用を受けた場合、前の年の所得税から引ききれない控除分を住民税から控除する制度です。
 従来、住民税の住宅ローン控除は本人が市町村へ申告する必要がありましたが、勤務先の年末調整や所得税の確定申告をされると、市町村への申告は不要となりました。

対象となる方

 所得税で住宅ローン控除の適用をうけていて、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方のうち

  • 平成11年から平成18年までに入居された方
  • 平成21年から令和7年12月までに入居された方

控除額

 次の(1)(2)のいずれか少ない額が住民税の所得割額から控除されます。

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれない額
(2)所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(上限97,500円)

特例対象一覧
入居した年月 控除期間

控除限度額

平成26年4月から令和元年9月
(注釈1)

10年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和元年10月から令和2年12月
(注釈1)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和3年1月から令和4年12月
(注釈1)(注釈2)

13年間

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月
(注釈3)

13年間
(注釈4)

所得税の課税総所得金額等の5パーセント

(最高97,500円)

(注釈1)平成26年4月1日から令和4年12月31日までに入居された場合の住民税控除額は、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)×7パーセント(上限136,500円)となります。ただし、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントに限ります。

(注釈2)注文住宅は令和1年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅は令和1年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した場合に限ります。

(注釈3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または、建築確認を受けていない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。

(注釈4)一定の省エネ基準を満たす注文住宅の控除期間は13年間です。分譲住宅・中古住宅棟における控除期間、および令和6年1月1日以降に入居する一定の省エネ基準を満たさない注文住宅の控除期間は10年間です。

  • 注釈1から4に該当するもの以外の場合は上記(1)(2)のいずれか少ない額となります。
  • 東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の特例の住民税控除額は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合、消費税率に関わらず、所得税の課税総所得金額等(山林・退職所得を含む)×7パーセント(上限136,500円)となります。

控除の手続き

 市町村への申告は不要です。
 入居を開始した年は翌年に確定申告を、2年目以降は年末調整や確定申告をしてください。
 なお、勤務先から配付される源泉徴収票や、確定申告書に次の項目の記載が必要となりますので、ご確認ください。

  • 住宅借入金等特別控除(可能)額
  • 居住開始年月日

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