個人市民税(東日本大震災にかかる住民税の取り扱い)
更新日:2016年1月22日
個人市民税(東日本大震災にかかる住民税の取り扱い)
地方税法、及び香取市税条例の一部改正により、東日本大震災による住宅や家財等に係る被害の住民税の取り扱いが変わりました。
雑損控除の特例
東日本大震災により住宅や家財等に被害が発生した場合、平成23年分の損失について、税務署で平成22年分または平成23年分のいずれかを選択して、雑損控除の手続きを行うことができます。 なお、雑損控除のうち、総所得金額から控除しきれない控除額がある場合は、翌年以降に繰り越せる期間が、通常の3年から5年に延長されています。
また、災害に直接関連したやむを得ない支出(災害関連支出)については、通常、その災害がやんだ日から「1年以内に支出したもの」が雑損控除の対象となりますが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、「3年以内に支出されるもの」が対象へと変更されています。
さらに、震災関連原状回復支出等についてやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をすることができなかった居住者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をしたときは、その支出を災害関連支出等とみなして、雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除を適用することができます。
注釈:「災害関連支出」とは、災害に直接関連していた次のやむを得ない支出をいいます。
- 災害により生じた土砂などを除去するための支出
- 住宅や家財などの原状回復のための支出(資産の損失部分を除きます)
- 住宅や家財などの損壊・価値の減少を防止するための支出
被災事業用資産の損失の特例
事業所得等がある方の有する事業用資産等につき震災により生じた損失について、申告に応じて以下のように取り扱いができます。
- 震災による事業用資産の損失分を、平成23年度住民税分の必要経費に算入することを可能にします。
- 震災による事業用資産の損失による純損失について、今後5年間繰越しができます。また、保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、被災事業用資産以外の損失を含めて、純損失について今後5年間繰越しを可能にします。
個人住民税の申告、確定申告及び更正の請求
上記の適用を受ける場合、市あるいは税務署に申告を行っていただく必要があります。また、税務署で確定申告又は更正の請求を行えば、自動的に個人住民税にも適用されますので、その場合にはああらためて住民税の申告は必要ありません。
なお、確定申告及び更正の請求については、佐原税務署へお問い合わせください。
このページの作成担当
税務課 市民税班
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