特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の所得税と異なる課税方式の選択について

更新日:2023年5月1日

制度の概要

 平成29年度税制改正により、特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されました。
なお、本制度は令和6年度住民税課税からは適用することができなくなりますので、ご注意ください。
 例:特定配当等の所得について所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択

用語の説明

特定配当等

 特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものを言います。

特定株式等譲渡所得金額

 特定株式等譲渡所得金額とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているものを言います。

手続き方法

提出書類

 所得税と異なる課税方式を選択する場合には次の4つを提出してください。
【書類1】 上場株式等の配当等・譲渡所得等の課税方式選択申出書
【書類2】 市民税・県民税申告書(所得税と異なる課税方式を選択した内容)
【書類3】 所得税の確定申告書の写し
【書類4】 年間取引報告書等の配当(利子)及び株式譲渡内容を確認できる書類

様式はこちらからダウンロードできます
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。上場株式等の配当等・譲渡所得等の課税方式選択申出書(PDF:315KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。上場株式等の配当等・譲渡所得等の課税方式選択申出書(記載例)(PDF:608KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度市民税・県民税申告書(PDF:234KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5年度市民税・県民税申告書の書き方(PDF:566KB)

確定申告書第2表を利用して特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部を申告不要にする場合

 令和3年分の確定申告書から第2表、住民税・事業税に関する事項に「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が設けられました。
 この欄は、確定申告した配当所得および株式等に係る譲渡所得等が、特定配当等及び特定株式等譲渡所得のみで、その全てを個人住民税においては申告不要とする場合に「○」を記入できます。

 この場合、原則、書類1~4の提出は不要です。
 ただし、以下の場合は当該欄を使用せず、書類1~4を提出してください

 ・住民税において、配当所得および株式等に係る譲渡所得等のうち一部でも申告する場合
 (例:一般株式の配当等の住民税において申告不要とすることができないものを含んでいる場合)
 ・住民税において、翌年以降に繰越する上場株式等に係る譲渡損失がある場合
 
 翌年以降に繰越する譲渡損失があるにも関わらず、所得税の確定申告書第2表のこの欄に「○」を記載し、書類1から4の提出が無い場合、個人住民税の計算が正しく行えない可能性があります。

提出期限

 市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでになります。
 送達後には所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
 課税決定処理及び納税通知書発送準備の都合上、お早めに提出をお願いいたします。

注意点

 個人住民税においてどの課税方式を選択したかにより、市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他行政サービスの算定等に影響する場合があります。

個人住民税で総合課税又は申告分離課税を選択した場合

  • 市民税・県民税では当該の上場株式等に係る所得を申告した扱いになります。
  • 当該所得は、市民税・県民税の被扶養要件、非課税判定、年税額等を算定する所得に含まれます。また、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用対象となります。
  • 当該所得は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他行政サービスの算定等に使用する所得に含まれます。

個人住民税で申告不要制度を選択した場合

  • 市民税・県民税では当該の上場株式等に係る所得を申告していない扱いになります。
  • 当該所得は、市民税・県民税の被扶養要件、非課税判定、年税額等を算定する所得に含まれません。また、配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除の適用対象外となります。
  • 当該所得は国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、その他行政サービスの算定等に使用する所得に含まれません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで