香取市定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年7月23日

物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年度の税制改正において定額減税の実施が決定されました。
定額減税の対象者でありながら、税額が定額減税による減税可能額に満たない人に対しては令和6年度にその差額を給付します。
なお、令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加の給付が行われる予定です。

給付対象者

令和6年6月14日(基準日)時点において、次の要件に全てあてはまる納税義務者の方
・定額減税可能額が令和6年分推計所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額を上回る方
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

調整給付額

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額。
【定額減税可能額】
 所得税分定額減税可能額=3万円×(本人+扶養親族数)
 個人住民税分定額減税可能額=1万円×(本人+扶養親族数)
【定額減税控除不足額】
 (1)所得税分控除不足額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
 (2)個人住民税分控除不足額=個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
【調整給付額】
 調整給付額=(1)+(2) ※1万円単位で切り上げ

申請方法

給付対象者には、8月中旬に次のいずれかの書類を発送します。

【葉書】 調整給付金に関するお知らせ(プッシュ型)

給付対象者のうち、6月27日時点でマイナンバーに紐づけられた公金受取口座がある方には、『調整給付金に関するお知らせ(プッシュ型)』の葉書を送付します。
この葉書が送付された方は、原則として、支給にあたり手続きは必要ありません。(記載されている口座以外の口座に振り込みを希望される場合は、8月23日までにコールセンター[79-6553]にご連絡ください。期日までに連絡がない場合は、公金受取口座に給付金を振込みます。)
※公金受取口座の登録があった方でも、住民登録上の氏名(カナ)と公金受取口座の名義(カナ)とが異なる場合、プッシュ型にならないことがあります。(婚姻等により氏が変わった方など)。その場合、後述の封書が送付され、支給手続きが必要となります。

【封書】 調整給付金に関するお知らせ(支給手続きが必要な方へ)

プッシュ型に該当しない支給対象者には、『調整給付金に関するお知らせ(支給手続きが必要な方へ)』と『調整給付金支給要件確認書』が入った封書を送付します。
この封書が送付された場合は、支給への同意や振込先口座を指定するための手続きが必要となりますので、次のどちらかの方法で手続きを行ってください。

■郵送申請・・・送付された調整給付金支給要件確認書に、支給に同意する旨の署名、振込先口座の記入を行うとともに、本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)と口座確認書類(通帳など)の写しを添付し、専用封筒にて返送してください。

■オンライン申請・・・無料SNSアプリ「LINE」を用いて申請手続きを行うことができます。オンライン申請の詳細は、次の手順書をご覧ください。

給付方法

原則、給付対象者本人名義の口座に振込みます。

口座振込日

令和6年8月下旬より順次振込みを予定しています。申請から振込みまでは、1か月程度の期間がかかります。(受付件数によって変動)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

調整給付金に関するコールセンターを開設します

香取市では、調整給付金に関するコールセンターおよび特設窓口を次のとおり開設します。
【コールセンター(8月1日から)】 電話:0478(79)6553
【特設窓口(8月13日から)】場所:香取市役所1階

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このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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