令和9年度の住民税改正

更新日:2026年7月22日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度及び令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。

改正前と改正後の比較
給与収入額給与所得控除の額

改正前

改正後
(令和9・10年度)
改正後
(令和11年度以降)
190万円以下65万円74万円給与収入×30%+8万円
(69万円未満となる場合は、69万円)
190万円超220万円以下給与収入×30%+8万円
220万円超360万円以下給与収入×30%+8万円
360万円超660万円以下

給与収入×20%+44万円

660万円超850万円以下給与収入×10%+110万円
850万円超195万円

補足 令和9・10年度の給与収入額が69万1,000円以上220万円未満の場合は、以下の給与所得の金額となります。

給与収入金額69万1,000円以上220万円未満の給与所得金額
給与収入額給与所得額
69万1,000円以上  74万1,000円未満0円
74万1,000円以上  219万1,000円未満給与収入金額-74万円
219万1,000円以上 219万3,000円未満145万1,000円
219万3,000円以上 219万6,000円未満145万3,000円
219万6,000円以上 220万円未満145万6,000円

各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が4万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
項目所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円

62万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円

62万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円

62万円

勤労学生の合計所得金額

85万円

89万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円

69万円

住宅借入金等特別税額控除の拡充

住宅借入金等特別税額控除の適用期限が令和12年12月31日まで延長されました。
適用条件については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。お住いの管轄税務署(外部サイト)へお問い合わせください。

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