令和8年度の住民税改正

更新日:2025年10月1日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額改正前給与所得控除額改正後給与所得控除額
162万5千円以下55万円

65万円

162万5千円超180万円以下給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

改正なし

360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

補足1 給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)(外部サイト)によって求めた額となります。
補足2 給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
補足3 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

従来の特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると控除がなくなっていました。
特定親族特別控除では、19歳から22歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族が給与収入のみ場合、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。
補足 給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。手取り額ではありません。

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 85万円以下

45万円

85万円超 90万円以下

45万円

90万円超 95万円以下

45万円

95万円超 100万円以下

41万円

100万円超 105万円以下

31万円

105万円超 110万円以下

21万円

110万円超 115万円以下

11万円

115万円超 120万円以下

6万円

120万円超 123万円以下

3万円

各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額48万円58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等48万円58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等48万円58万円
勤労学生の合計所得金額75万円85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額55万円65万円

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