令和8年度の住民税改正
更新日:2025年10月1日
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
補足1 給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、
所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)(外部サイト)によって求めた額となります。
補足2 給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
補足3 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
従来の特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると控除がなくなっていました。
特定親族特別控除では、19歳から22歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族が給与収入のみ場合、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。
補足 給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。手取り額ではありません。
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
58万円超 85万円以下 | 45万円 |
85万円超 90万円以下 | 45万円 |
90万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
住宅借入金等特別控除の見直し
令和7年度税制改正における所得税の基礎控除の引き上げに伴って、住宅借入金等特別控除が見直されました。
平成28年から令和7年までに居住を開始した場合
控除額は次のいずれか少ない金額です。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- {所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}の5%(上限97,500円)
平成28年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得又は特別特定取得に該当する場合
控除額は次のいずれか少ない金額です。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- {所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-48万円)}の7%(上限136,500円)
補足
- 令和4年中に入居した人のうち、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が10%、かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成28年から令和3年までに居住を開始し、かつ特定取得又は特別特定取得の条件を満たす場合の控除限度額と同じです。
- 特定取得又は特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
- 所得税の課税総所得金額等とは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額をいいます。
- 計算式中の(所得税の基礎控除額-48万円)は、0円未満の場合は0円となります。
ふるさと納税における寄附金税額控除の見直し
令和7年度税制改正における所得税の基礎控除の引き上げに伴って、ふるさと納税における寄附金税額控除の特例控除が見直されました。
市民税
特例控除は次のいずれか少ない金額です。
- (寄付金額-2,000円)×{課税総所得金額-所得税との人的控除の差額-(所得税の基礎控除額-48万円}に応じた控除割合×5分の3
- 市民税所得割額(調整控除額の控除後)×20%
県民税
特例控除は次のいずれか少ない金額です。
- (寄付金額-2,000円)×{課税総所得金額-所得税との人的控除の差額-(所得税の基礎控除額-48万円}に応じた控除割合×5分の2
- 県民税所得割額(調整控除額の控除後)×20%
補足
- 計算式中の(所得税の基礎控除額-48万円)は、0円未満の場合は0円となります。
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