令和8年度の住民税改正
更新日:2025年10月1日
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
190万円超360万円以下 | 改正なし | |
360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
850万円超 | 195万円(上限) |
補足1 給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)(外部サイト)によって求めた額となります。
補足2 給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
補足3 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
従来の特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると控除がなくなっていました。
特定親族特別控除では、19歳から22歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族が給与収入のみ場合、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。
補足 給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。手取り額ではありません。
扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超 85万円以下 | 45万円 |
85万円超 90万円以下 | 45万円 |
90万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 |
各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
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