ふるさと納税とは
更新日:2021年9月17日
「ふるさと納税」とは、生まれ故郷や好きな地域の自治体などを「応援したい」「貢献したい」という、全国の皆さんからの善意・厚意を、寄附という形にして、地方公共団体(都道府県・市町村)に寄附した場合、個人住民税や所得税を一定限度まで控除する制度です。
ふるさと納税の仕組み
制度の概要は「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)をご覧ください。(総務省ホームページより)
税の軽減の仕組み 寄附の額に応じて所得税と住民税が控除されます
都道府県・市町村に対して寄附を行った場合、確定申告または住民税申告により2,000円を超える部分について、一定の限度額まで、所得税(復興特別所得税分含む)と個人住民税の軽減を受けることができます。
控除される税額の算出方法
所得税の控除額
(A)所得税控除額
寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×所得税率(0から45パーセント)×復興特別所得税率(1.021)
ただし、寄附金額が総所得金額等の40パーセントを超える場合、その超える金額は所得税控除の対象となりません。
個人住民税の控除額(基本控除と特例控除があります。)
(B)個人住民税の基本控除
寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×控除率(10パーセント)
(C)個人住民税の特例控除
寄附金控除対象額(寄附金額-2,000円)×別表の特例控除の割合
上記合計額(B)+(C)が個人住民税の控除額となります。
ただし、寄附金額が総所得金額等の30パーセントを超える場合、その超える金額は個人住民税控除の対象となりません。
また、特例控除については、住民税所得割額の20パーセントが限度となります。
控除の合計額は(A)+(B)+(C)となります。
平成27年4月1日以降の寄附金より適用となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用された場合、所得税からは控除されず、寄附をした翌年度の個人住民税から所得税相当分もまとめて控除されます。ただし、上記の「(C)個人住民税」の特例控除が個人住民税所得割の20パーセントを超える場合、ワンストップ特例制度を利用せずに、所得税の確定申告で「ふるさと寄附金」の控除を申告したほうが控除額が大きくなる可能性があります。
詳しい内容は「ふるさと納税ワンストップ特例制度について」をご覧ください。
住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 特例控除の割合(パーセント) |
---|---|
0円 から 1,950,000円 | 84.895 |
1,950,001円 から 3,300,000円 | 79.790 |
3,300,001円 から 6,950,000円 | 69.580 |
6,950,001円 から 9,000,000円 | 66.517 |
9,000,001円 から 18,000,000円 | 56.307 |
18,000,001円 から 40,000,000円 | 49.160 |
40,000,001円 以上 | 44.055 |
0円 未満 |
90 |
0円 未満 |
地方税法に定める割合 |
注釈:分離課税の特例制度が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用される場合があります。
具体的な計算例
年収700万円、所得税の税率が10パーセント、個人住民税所得割額250,000円の方が30,000円寄附された場合の計算例
(A)所得税控除額(還付)
(30,000円-2,000円)×10パーセント×1.021=2,859円
(B)個人住民税の基本控除額
(30,000円-2,000円)×10パーセント=2,800円
(C)個人住民税の特例控除額
(30,000円-2,000円)×79.790パーセント=22,341円
控除合計額28,000円{(A)+(B)+(C)}
備考:寄附者が法人の場合は、法人税額の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金算入できます。
控除額の目安
給与額や家族構成をもとに、控除額のシミュレーションができます。
2,000円を除く全額が控除されるふるさと納税額の目安(総務省)(PDF:112KB)
寄附金控除を受けるには
確定申告、個人住民税申告について
所得税・個人住民税の寄附金控除を受けるには、香取市からお送りする寄附金控除証明書を添えて、確定申告をしてください。
また、所得税が課税されない方は住民税の申告を行ってください。
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で、確定申告書の作成・印刷を行い、税務署に提出される方については、下記リンク先をご覧ください。
税額控除に関する問い合わせ
寄附金控除額や自己負担額は、所得額、家族構成(扶養)、寄附金額などにより変動しますので、詳しい内容については、お住まいの市区町村(市民税担当)にお問い合せください。
香取市税務課 電話:0478-50-1242
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このページの作成担当
企画政策課 政策班
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