ふるさと納税とは
更新日:2026年7月21日
ふるさと納税とは、生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村へ寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と個人住民税から控除される制度です。
このページでは、制度の仕組み、税金の控除、控除を受けるための手続きについて説明します。
香取市へ寄附をされる方は「
ふるさと納税のお申し込み方法」をご覧ください。
ふるさと納税の仕組み
名称に「納税」とありますが、ふるさと納税は都道府県・市区町村への「寄附」です。
寄附をした方が確定申告などの手続きをすることで、税金の控除を受けられます。寄附金は、寄附先の自治体が行うまちづくりなどの事業に活用されます。

制度の概要は、総務省の
ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
税金はどれくらい控除されますか
都道府県・市区町村に寄附をした場合、確定申告などの手続きをすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税(復興特別所得税を含む)と個人住民税から控除されます。
例えば、年収700万円の給与所得者(扶養家族は配偶者のみ)が30,000円を寄附した場合、2,000円を超える部分である28,000円が所得税と個人住民税から控除されます。
控除の上限額は、収入や家族構成、ほかの控除の適用状況などによって異なります。上限を超えて寄附した部分は控除されません。
控除額の詳しい計算方法
控除額の計算方法や、給与収入と家族構成ごとの控除上限額の目安は、総務省の
ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」(外部サイト)で確認できます。
寄附をされた方が法人の場合は、法人税の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額を損金算入できます。詳しくは税務署にお問い合わせください。
控除を受けるための手続き
税金の控除は自動的には適用されません。「確定申告(または住民税申告)」か「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きが必要です。
確定申告または住民税申告をする場合
香取市からお送りする寄附金受領証明書を添えて、税務署に確定申告をしてください。所得税が課税されない方は、お住まいの市区町村で住民税の申告をしてください。
確定申告書は、国税庁の
確定申告書等作成コーナー(外部サイト)で作成できます。
ふるさと納税に関する税務上の取り扱いは、国税庁タックスアンサー
「ふるさと納税(寄附金控除)」(外部サイト)をご覧ください。
ワンストップ特例制度を利用する場合
確定申告が不要な給与所得者などで、1年間の寄附先が5自治体以内の方は、寄附先の自治体に申請することで、確定申告をせずに控除を受けられます。この場合、所得税からの控除は行われず、所得税控除相当分も含めて、寄附をした翌年度の個人住民税からまとめて控除されます。
申請期限は、寄附をした翌年の1月10日です。申請方法や必要書類は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご覧ください。
税額控除に関する問い合わせ
寄附金控除額や自己負担額は、所得額、家族構成(扶養)、寄附金額などにより変動します。
詳しい内容については、お住まいの市区町村(市民税担当)にお問い合わせください。
香取市にお住まいの方の個人住民税に関するお問い合わせは、香取市税務課(電話:0478-50-1242)へお願いします。
このページの作成担当
企画政策課 政策班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206
ファクス:0478-52-4566

