更新日:2019年3月18日
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
(注釈)建築物等の建設が目的でない場合にも、森林の伐採や開発で必要な手続きがあります。
建築物とは建築基準法第2条第1号に定める建築物をいいます。
(都市計画法第4条第10項)
特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。
(都市計画法第4条第11項、政令第1条)
都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、良質な宅地水準を確保するため、開発行為をしようとする場合、都市計画法第29条等の規定により、あらかじめ知事の許可等を受けることが必要となります。
香取市の区域内では、開発区域の面積が3,000平方メートル以上で都市計画法、1,000平方メートル以上または5区画(戸)以上の分譲で香取市宅地開発事業指導要綱による手続きが必要となります。
香取市全域が、都市計画区域(非線引都市計画区域)であり、開発面積が3,000平方メートル以上の場合は、千葉県知事の許可が必要です。
(注釈)非線引都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域の区分が定められていません。
開発許可申請等について【千葉県香取土木事務所】(千葉県ホームページ)
都市計画法第32条による市との協議については、協議要綱が定められています。
都市計画法第32条の規定による同意及び協議要綱(PDF:73KB)
都市計画法第32条の規定による同意及び協議要綱(様式)(ワード:38KB)
都市計画法による許可が必要とされない規模でも、次のいずれかに該当する場合は香取市宅地開発事業指導要綱による手続きが必要となります。
(注釈)自己の居住の用に供する建築物の建築を目的としたものは、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合には対象となりません。
都市整備課 管理班
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