屋外広告物の設置(表示)許可手続き
更新日:2025年7月30日
屋外広告物の定義や、屋外広告物等にかかる規制の概要については、
「屋外広告物への規制」ページをご覧ください。
屋外広告物の設置(表示)許可申請等及び届出等について
全ての項目において正本、副本の各一部をそろえて提出願います。
許可手続きの流れ
許可手続きの流れ(1)~許可が必要かどうかの判断~(PDF:105KB)
許可手続きの流れ(2)~許可手続きフローチャート~(PDF:95KB)
※注釈
- 車体広告や、千葉県屋外広告物条例の適用除外により禁止地域で許可を受けることができる特殊な広告物等については記載しておりませんので、都市整備課までお問合せください。
- 香取市は、禁止地域以外はすべて許可地域となります。詳細は「屋外広告物への規制」のページをご確認ください。
- 自家用広告物とは「自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等」をいいます。
- 大規模な広告物(高さ4メートルまたは1表示面積10平方メートル以上)である場合は資格者(1級建築士、屋外広告士、県登録業者、ネオンサインは特殊電気工事資格者)を管理人として定め、管理を行わせなければいけません。
新規設置の場合
次の書類を添付し提出してください。
郵送で手数料納付書及び許可証の送付を希望される場合は、それぞれの返送用の切手付き封筒等を同封してください。
- 屋外広告物等表示(設置)許可申請(第一号様式)
- 委任状(代理人による手続きの場合)
- 付近見取図(表示場所を明示)
- 配置図(表示場所を明示)
- 看板図面(意匠、色彩、表示方法、寸法、表示面積等)
- 千葉県屋外広告業登録通知書(写し)
- 同意書又は契約書(借地等の場合)
- 他の法令に基づく許可書等の写し(確認申請、道路占用許可等を要する場合)
- その他市長が必要と認めるもの
許可を更新する場合
次の書類を添付し提出してください。
郵送で手数料納付書及び許可証の送付を希望される場合は、それぞれの返送用の切手付き封筒等を同封してください。
- 屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書(第四号様式)
- 委任状(代理人による手続きの場合)
- 更新する看板のカラー写真(申請前2ヶ月以内に撮影したもの)
- 安全点検報告書(第四号様式の2)(大規模広告物が対象となり、申請前2ヶ月以内に実施したもの)
- 同意書又は契約書(借地等の場合)
- 他の法令に基づく許可書等の写し(道路占用許可等を要する場合)
- その他市長が必要と認めるもの
屋外広告物を変更(改造)する場合
許可を受けた広告物等を変更・改造しようとするときは、変更許可が必要です。
次の書類を添付し提出してください。
郵送で手数料納付書及び許可証の送付を希望される場合は、それぞれの返送用の切手付き封筒等を同封してください。
- 屋外広告物等変更(改造)許可申請書(第五号様式)
- 委任状(代理人による手続きの場合)
- 配置図(表示場所を明示)
- 看板図面(意匠、色彩、表示方法、寸法、表示面積等)
- 千葉県屋外広告業登録通知書(写し)
- 同意書又は契約書(借地等の場合)
- 他の法令に基づく許可書等の写し(確認申請、道路占用許可等を要する場合)
- その他市長が必要と認めるもの
屋外広告物を除却する場合
屋外広告物等除却届(第九号様式)を提出してください
屋外広告物の管理者、表示者又は設置者に変更等がある場合
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届(第十一号様式)を提出してください。
代表者の変更があった場合についても届出が必要となります。
屋外広告物を滅失した場合
屋外広告物滅失届(第十二号様式)を提出してください。
申請手数料について
許可期限と手数料 | |||
---|---|---|---|
種類 | 許可期限 | 単位 | 手数料 |
はり紙、ポスター | 1ヶ月以内 | 50枚につき | 380円 |
はり紙 | 1ヶ月以内 | 10枚につき | 380円 |
立看板 | 1ヶ月以内 | 1枚につき | 380円 |
アーチ | 3年以内 | 1基につき | 4,000円 |
旗、のぼり、横断幕その他の広告幕 | 1ヶ月以内 | 1枚につき | 380円 |
アドバルーン | 1ヶ月以内 | 1個につき | 2,000円 |
自動車を利用する広告物 | 1年以内 | 1個につき | 1,150円 |
広告版等 | 3年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき | 1,150円 | ||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき | 2,000円 | ||
表示面積5平方メートル以上ののもの1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 | ||
電柱類を利用する広告物 | 1年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに | 380円 |
屋外広告業の登録
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営まれる方は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で広告物の表示等を行おうとするときに登録が必要です。
詳しくは千葉県ホームページ「屋外広告業の登録制度」をご覧ください。「屋外広告業の登録制度」(千葉県ホームページ)(外部サイト)
参考資料
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(屋外広告物適正化推進委員会)(PDF:1,200KB)
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このページの作成担当
都市整備課 市街地・公園班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1232
ファクス:0478-54-7654