屋外広告物
更新日:2021年6月17日
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示させるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置されている場所が自己の敷地内であっても該当します。
香取市では屋外広告物に係る事務の一部を県知事より移譲されており、県条例に基づき屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。
規制について
禁止地域
屋外広告物を表示し、又は設置することが、原則として、できない地域や場所等をいいます。
- 第一種低層住居専用地域、風致地区、保安林
- 文化財保護法により指定された建造物、地域など
- 千葉県文化財保護条例により指定された建造物、地域など
- 高速自動車国道、自動車専用道路(周囲も含む)
- 知事が指定する道路、鉄道及びそれらに接道し、展望できる地域
- 都市公園
- 官公署、図書館、博物館、公会堂などの建物及びその敷地
- 上記のほか、知事が必要と認めて指定した地域
など
許可地域
禁止地域以外で以下のような地域や場所等をいい、屋外広告物を表示し、又は設置するにあたり許可を受けることを要する地域や場所等をいいます。
- 都市計画法の規定により指定された都市計画区域
- 許可地域として知事が指定した道路、鉄道及びそれらに接続し、展望できる地域
など
適用除外について
社会生活を営むうえで最小限必要な広告物は、禁止規定、許可規定にかかわらず、規制のうちの一定事項が適用されない場合があります。
これらについても、原則的には、規則で定められた基準がありますので、ご注意ください。
申請及び届出について
全ての項目において正本、副本の各一部をそろえて提出願います。
新規設置の場合
次の書類を添付し提出してください。
- 屋外広告物等表示(設置)許可申請 第一号様式
- 委任状(代理人による手続きの場合)
- 付近見取図(表示場所を明示)
- 配置図(表示場所を明示)
- 看板図面(意匠、色彩、表示方法、寸法、表示面積等)
- 千葉県屋外広告業登録通知書(写し)
- 同意書又は契約書(借地等の場合)
- 他の法令に基づく許可書等の写し(確認申請、道路占用許可等を要する場合)
- その他市長が必要と認めるもの
大規模な広告物(高さ4メートルまたは1表示面積10平方メートル以上)である場合は資格者(1級建築士、屋外広告士、県登録業者、ネオンサインは特殊電気工事資格者)を管理人として定め、管理を行わせなければいけません。
更新の場合
次の書類を添付し提出してください。
- 屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 第四号様式
- 委任状(代理人による手続きの場合)
- 更新する看板のカラー写真(申請前2ヶ月以内に撮影したもの)
- 安全点検報告書 第四号様式の2(大規模広告物が対象となり、申請前2ヶ月以内に実施したもの)
- 同意書又は契約書(借地等の場合)
- 他の法令に基づく許可書等の写し(道路占用許可等を要する場合)
- その他市長が必要と認めるもの
変更(改造)する場合
次の書類を添付し提出してください。
- 屋外広告物等変更(改造)許可申請書 第五号様式
- 委任状(代理人による手続きの場合)
- 配置図(表示場所を明示)
- 看板図面(意匠、色彩、表示方法、寸法、表示面積等)
- 千葉県屋外広告業登録通知書(写し)
- 同意書又は契約書(借地等の場合)
- 他の法令に基づく許可書等の写し(確認申請、道路占用許可等を要する場合)
- その他市長が必要と認めるもの
除却する場合
屋外広告物等除却届 第九号様式を提出してください
管理者及び表示者に変更等がある場合
屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届 第十一号様式を提出してください。
代表者の変更があった場合についても届出が必要となります。
滅失した場合
屋外広告物滅失届 第十二号様式を提出してください。
手数料について
許可期限と手数料 | |||
---|---|---|---|
種類 | 許可期限 | 単位 | 手数料 |
はり紙、ポスター | 1ヶ月以内 | 50枚につき | 380円 |
はり紙 | 1ヶ月以内 | 10枚につき | 380円 |
立看板 | 1ヶ月以内 | 1枚につき | 380円 |
アーチ | 3年以内 | 1基につき | 4,000円 |
旗、のぼり、横断幕その他の広告幕 | 1ヶ月以内 | 1枚につき | 380円 |
アドバルーン | 1ヶ月以内 | 1個につき | 2,000円 |
自動車を利用する広告物 | 1年以内 | 1個につき | 1,150円 |
広告版等 | 3年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 760円 |
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき | 1,150円 | ||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき | 2,000円 | ||
表示面積5平方メートル以上ののもの1個につき5平方メートルまでごとに | 2,000円 | ||
電柱類を利用する広告物 | 1年以内 | 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき | 380円 |
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに | 380円 |
屋外広告業の登録
千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)で屋外広告業を営まれる方は、千葉県知事の登録を受けなければなりません。県内に本社や営業所を有しない事業者でも、県内で広告物の表示等を行おうとするときにほ登録することが必要です。
詳しくは千葉県公園緑地課景観づくり推進室(外部サイト)のページをご覧ください。
参考資料
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(PDF:1,200KB)
関連リンク
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このページの作成担当
都市整備課 市街地・公園班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1232
ファクス:0478-54-7654