低未利用土地等確認書の交付について
更新日:2023年4月3日
制度概要
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地について、譲渡価格要件が引き上げられる等の措置が講じられました。
個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格(土地とその上物の取引額の合計)が500万円以下(用途地域内においては800万円以下)などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで当該個人の長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができる制度です。
制度の細かな内容については、次の国土交通省のホームページでご確認願います。
低未利用土地等確認書
市では、内容の確認を行ったうえで、確定申告で必要となる「低未利用土地等確認書」を交付します。提出から交付までに通常1週間程度かかります。また、添付書類の不備や、内容により確認に日数を要する場合もございますので、税務署での確定申告等の手続期限を考慮し、余裕をもって申請をしてください。
なお、「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
低未利用土地等確認申請に必要な書類
確認に必要な書類は次のとおりです。
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)
イ 香取市空き家バンクへの登録が確認できる書類
ロ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ハ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約よりも1ヶ月以上前のもの)
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等)
ニ イからハの書類を提出できない場合、別記様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類)
注釈:イからニまでの書類を提出できない場合にはご相談ください。
(4)譲渡後の利用について
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…別記様式2-1
宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合…別記様式2-2
2-1、2-2のどちらの様式も提出できない場合…別記様式3
(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
注釈:譲渡のあった年の1月1日において、申請のあった土地の所有期間が5年を超えることが確認できるもの
様式のダウンロード
【別記様式1‐1】低未利用土地等確認申請書(PDF:99KB)
【別記様式1‐2】宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(PDF:79KB)
【別記様式2‐1】譲渡後利用(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(PDF:109KB)
【別記様式2‐2】譲渡後利用(宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合)(PDF:102KB)
【別記様式3】2‐1,2‐2のどちらの様式も提出できない場合(PDF:91KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214
ファクス:0478-54-7654