低未利用土地等確認書の交付について
更新日:2021年1月7日
制度概要
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、確定申告することで当該個人の長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができる制度です。
制度の細かな内容については、次の国土交通省のホームページでご確認願います。
低未利用土地等確認書
市では、内容の確認を行ったうえで、確定申告で必要となる「低未利用土地等確認書」を交付します。なお、「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。
低未利用土地等確認申請に必要な書類
確認に必要な書類は次のとおりです。
(1)低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
(2)売買契約書の写し
(3)低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)
イ 香取市空き家バンクへの登録が確認できる書類
ロ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ハ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約よりも1ヶ月以上前のもの)
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等)
ニ イからハの書類を提出できない場合、別記様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類)
※イからニまでの書類を提出できない場合にはご相談ください。
(4)譲渡後の利用について
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…別記様式2-1
宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合…別記様式2-2
2-1、2-2のどちらの様式も提出できない場合…別記様式3
(5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式のダウンロード
【別記様式1‐1】低未利用土地等確認申請書(ワード:43KB)
【別記様式1‐2】宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書類(ワード:42KB)
【別記様式2‐1】譲渡後利用(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(ワード:47KB)
【別記様式2‐2】譲渡後利用(宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合)(ワード:44KB)
【別記様式3】2‐1,2‐2のどちらの様式も提出できない場合(ワード:44KB)
このページの作成担当
建設水道部 都市整備課 管理班
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