被災者住宅再建資金利子補給事業

更新日:2022年1月1日

被災住宅の再建資金借り入れの返済利子を助成します

市では、令和元年9月9日の台風第15号、10月12日の台風第19号及び10月25日の大雨により自ら居住していた住宅に被害を受けた被災者又はその親族が「被災した住宅の修繕」又は「市内で新たな住宅の建設・購入」のために10万円以上の資金を金融機関から借入れた場合、返済利子を助成します。

(注意)受付期間は令和4年3月31日(木曜日)までです。助成を必要としている方は、お忘れのないよう、余裕を持った申請をお願いいたします。

対象

次の要件をすべて満たす方

  1. り災証明書の交付を受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を自己又は親族が所有し、台風第15号等による被害発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた方
  2. 市内に住宅の再建等をする方
  3. 住宅再建資金について、令和元年9月9日以降に10万円以上の金銭消費貸借契約を金融機関等と締結し、令和4年3月31日までに融資の実行を受けた方
  4. 利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けていない方又は他から受けようとしていない方
  5. 市税などの滞納がない方

助成期間

借入金にかかる利子の支払開始日から5年以内

助成対象借入限度額

500万円以内

助成率

年2.0パーセント(ただし、融資金利が年2.0パーセント未満の場合はその金利)

申請期間

令和4年3月31日(木曜日)まで

申請受付

都市整備課で受付しています。利子補給金適用申請書に次の書類を添付して申請してください。

添付書類

  1. 金融機関等との間の金銭消費貸借契約書の写し
  2. 金融機関等が作成した償還予定表等の書類の写し
  3. 借入金の使途が確認できる書類(工事請負契約書など)
  4. 被災した住宅の登記事項証明書又は評価額証明書等(所有者及び構造等のわかる書類)
  5. 住民票の写し
  6. 申請者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(戸籍謄本等)
  7. り災証明書の写し
  8. その他市長が必要と認める書類

その他

  • 利子補給金は、毎年2月に交付します。
  • 毎年1月末日までに、前年1月から12月までの1年間に金融機関に支払った借入金の利子の総額を金融機関等から報告をしていただくか、又は適用決定者から支払利子額証明書等の書類を添付した利子補給金交付申請書を提出していただきます。
  • 申請書類の内容を確認し、利子補給金の交付額を確定します。

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このページの作成担当

都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214 
ファクス:0478-54-7654

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