住宅用火災報知器

更新日:2016年2月1日

 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野として、これまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、平成16年6月に消防法の改正によりすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。
 新築住宅は平成18年6月1日より、既存住宅は平成20年6月1より適用されています。

どこに設置しなければならないのか?

 香取広域市町村圏事務組合消防本部の火災予防条例により、寝室及び階段に設置が必要です。
 台所部分については、香取広域市町村圏事務組合消防本部の火災予防条例においては設置の義務付けされておりませんが、設置されるようご協力をお願いします。

悪質な訪問販売業者に注意

 消防署では絶対に販売はしません。
 訪問販売の委託や点検に合わせた設置委託なども行っていません。
 「消防署からきた」などと言って強制的に購入させようとするなど、不審に感じたらはっきりと断りましょう。
 消防法では、この住宅用火災警報器の未設置に係る罰則・罰金は定めておりません。

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このページの作成担当

総務課 防災対策班
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