このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
香取市
  • 暮らし 手続き
  • 子育て 教育
  • 健康 福祉
  • 文化 スポーツ
  • 農業 産業
  • 市政
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Multilingual
  • サイトマップ
サイトメニューここまで

本文ここから

住宅用火災報知器

更新日:2016年2月1日

 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野として、これまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、平成16年6月に消防法の改正によりすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。
 新築住宅は平成18年6月1日より、既存住宅は平成20年6月1より適用されています。

どこに設置しなければならないのか?

 香取広域市町村圏事務組合消防本部の火災予防条例により、寝室及び階段に設置が必要です。
 台所部分については、香取広域市町村圏事務組合消防本部の火災予防条例においては設置の義務付けされておりませんが、設置されるようご協力をお願いします。

悪質な訪問販売業者に注意

 消防署では絶対に販売はしません。
 訪問販売の委託や点検に合わせた設置委託なども行っていません。
 「消防署からきた」などと言って強制的に購入させようとするなど、不審に感じたらはっきりと断りましょう。
 消防法では、この住宅用火災警報器の未設置に係る罰則・罰金は定めておりません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

総務課 防災対策班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1201 ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

安心安全情報

観光サイト 香取を旅する

香取の魅力

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

香取市役所

市役所・支所のご案内

〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 電話:0478-54-1111(代表)
開庁時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
Copyright (C) Katori City. All Rights Reserved.
フッターここまでページの先頭へ