空き家対策について
更新日:2023年3月31日
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
香取市ではこの法律に基づき、適切な管理が行われていない空家等の所有者に対して助言・指導、勧告などの措置を行います。なお、同法に基づく勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
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空家等とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第1項に定める「空家等」とは建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他土地に定着する物を含みます。)をいいます。
適切に管理されていない空家等(特定空家等)とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項に定める「特定空家等」は、次の状態にある空家等をいいます。市では「特定空家等」に対して助言・指導、勧告などの措置を行います。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
ガイドライン(国土交通省ホームページより抜粋)(PDF:148KB)
このガイドラインは、市が特定空家等かを判定をする際に参考とする建物等の例示です。
所有者等の責務
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では空家等の適切な管理を「所有者の責務」として定めています。
本来、空家等の管理は、その所有者等が自己の責任においてすることが原則です。空家等を所有されている方は、管理方法や有効活用等を検討するなど、周辺に悪影響を及ぼさないよう適切に管理をしましょう。
香取市空き家バンク
香取市では空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図ることを目的に、香取市空き家バンク事業を実施しています。
「空き家を売りたい・貸したい」と考えている空き家所有者の皆さん、空き家バンクに登録してみませんか。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
お困り空き家連絡フォーム
香取市と株式会社クラッソーネの連携協定に基づき、市民の皆様が近所で困った空き家がある場合の、市への通報手段システムとして「お困り空き家連絡フォーム」を導入しております。
こちらは、インターネット上で市民等の皆様が空き家に関する必要な情報(6つの質問、個人情報不要)を入力すると、市に直接情報が行き届くシステムです。空き家の情報について,お気軽に情報をご提供ください。
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このページの作成担当
都市整備課 住宅班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214
ファクス:0478-54-7654