空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得に係る3,000万円特別控除)
更新日:2022年4月8日
空き家の譲渡所得に係る3,000万円特別控除について
空き家の発生を抑制するための措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
なお、平成31年4月1日以降に譲渡された場合は、本特例措置の適用対象が拡大されました。
特例措置の概要や受けるための要件については以下をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)(PDF:355KB)
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
被相続人居住用家屋等確認書について
空き家の発生を抑制するための特例措置を受けるには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
香取市内の空き家に関する確認書は、香取市にて発行しています。
発行を希望される方は申請書を記入のうえ、必要な書類を添付し、下記申請先に提出してください。
申請書は以下よりダウンロードできます。
家屋及びその敷地を譲渡した場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:36KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:221KB)
家屋を取り壊した後、更地を譲渡した場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:35KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:227KB)
確認書の申請について
申請先
窓口にて申請
香取市役所都市整備課 住宅班
郵送での申請
- 申請の際に返信用封筒(送付先を記入のうえ、郵送に必要な金額の切手を添付したもの)もあわせてご提出ください。
- 書留や特定記録等、配達記録のわかる方法で送付することをお勧めします。
- 返信用封筒に特定記録や書留等の記述がない場合は、普通郵便で送付いたしますので、ご記入漏れのないよう、ご注意ください。
郵送先
〒287-8501
香取市佐原ロ2127番地
香取市役所 都市整備課 住宅班 あて
申請にあたってのご注意
- 申請から交付まで一週間程度かかります。確定申告時期前は混雑する可能性がありますので、日程に余裕をもって申請してください。
- 申請内容や添付書類に関して、市から申請者に問い合わせをする場合がありますので、申請書の連絡先は日中連絡の取れる電話番号を記入してください。
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このページの作成担当
都市整備課 住宅班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214
ファクス:0478-54-7654