埋蔵文化財の取り扱い

更新日:2016年2月1日

 古墳や貝塚などの遺跡の範囲内で建物建設や土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づく事前の届出が義務付けられています。

 そのためには、事前に事業予定地が遺跡の範囲内であるかどうかの確認が必要となります。この確認は、原則として生涯学習課窓口で行ってください。ファクスによる照会も可能です。

事業予定地が遺跡の範囲内かどうか確認する場合には

 事業予定地の位置・範囲・地番がわかる図面をご持参のうえ、生涯学習課窓口で照会してください。遺跡分布地図で確認し、遺跡の有無を口頭で回答いたします。

 埋蔵文化財担当職員が不在の場合には図面をお預かりし、後日、電話等で回答することとなりますので、あらかじめご了承ください。

 また、ファクスによる照会も可能ですので、埋蔵文化財の有無の確認であることを明記し、上記図面をお送りください。折り返し、電話等で回答いたします。

 文書による回答を希望される場合には、所定の文書(「埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)」)を提出していただければ文書で回答いたします。

 回答に先立ち、担当職員による現地確認が必要となる場合もございますので、ご協力をお願いいたします。

必要書類・添付書類

  • 埋蔵文化財の取り扱いについて(確認)
     申請書類のダウンロードはこちらから
  • 位置図(縮尺1:25,000)位置を赤印等で地図内に明示
  • 地形図(縮尺1:2,500 住宅地図でも可) 事業範囲を赤印等で地図内に明示

遺跡の範囲内で建物建設や土木工事等を行う場合には

 古墳や貝塚などの遺跡の範囲内で、建物建設や土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条の規定による届出が必要となります。この届出は、工事着手の60日前までに行うこととされています。

 遺跡の範囲内で事業を行う場合には、工事着手の60日前までに所定の届出文書(「埋蔵文化財発掘の届出について」)を生涯学習課窓口へ提出してください。

必要書類・添付書類

  • 埋蔵文化財発掘の届出について
     申請書類のダウンロードはこちらから
  • 位置図(縮尺1:25,000) 位置を赤印等で地図内に明示
  • 地形図(縮尺1:2,500) 事業範囲を赤印等で地図内に明示。
  • 工事の概要を示す書類及び図面(工事の設計図等で、平面図および現状と設計の地盤状況の関係がわかる断面図)

工事中に遺跡が発見された場合には

 遺跡は地下に埋もれている場合が多く、地表の観察ですべてを把握するのが困難であり、土木工事等に伴い不意に発見されることがあります。文化財保護法では、遺跡を発見した場合、現状を変更することなく速やかに届け出ることを定めています。遺跡と思われるものを発見した場合には、香取市教育委員会へご連絡ください。

このページの作成担当

生涯学習課 文化財班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1224 
ファクス:0478-54-5550

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