国土利用計画法の事後届出
更新日:2021年4月1日
事後届出制度とは
国土は私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、国土利用計画法では、一定規模の土地に関する権利を取得する契約を締結した方に届出を義務付けています。
対象となる土地と権利
届出の対象となる土地
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内 |
5,000平方メートル以上の一団の土地 |
※個々の面積が小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要となる場合があります。
届出の対象となる権利
所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利
上記の権利を売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権・信託受益権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。
届出期限
届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合、翌々週の月曜日まで)に行ってください。ただし、14日目が土曜日・日曜日・祝日等、市窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。
なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引き渡し日、残代金の決済日等ではありませんのでご注意ください。
申請書
正本1部、副本2部(うち1部は届出人控え)を提出してください。
添付書類
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
位置図 | 2部 | 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
周辺状況図 | 2部 | 対象地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 |
形状図 | 2部 | 対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) |
契約書の写し |
2部 | |
その他 |
2部 | 代理人が届出をする場合の委任状(当事者が法人で、その関係者が届出を行う場合は必要)など |
届出すると
香取市で受理された届出は香取市長の意見が付されて県に送付されます。県は、土地の利用目的について審査を行い、その結果、利用目的が土地利用基本計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告し、是正を求めることがあります。
勧告は、届出を受理した日から3週間以内(機関の延長通知があった場合は延長された期間内)に行います。また必要に応じ、助言を行うことがあります。
届出しないと
2週間以内に届出をしない場合または偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、2週間経過後の届出は、香取市では受付ができなくなり、直接千葉県への申請となります。
このページの作成担当
都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214
ファクス:0478-54-7654