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農地に家を建てるとき 〈転用〉

更新日:2016年1月22日

家を建てたり、農地を農地以外の用途に利用するには、農地法の許可申請が必要です。土地所有者がみずから転用する場合は、農地法第4条、土地所有者以外が転用する場合は、農地法第5条の申請が必要です。
この許可を受けずに農地を他の用途に利用すると、工事を中止して元の農地の状態に戻していただくなど、厳しい措置がとられる場合がありますので注意してください。
また、農地法や他法令によって転用が規制される場合がありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

このページの作成担当

農業委員会 事務局 農地班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1226 ファクス:0478-52-4566

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