住民自治協議会(まちづくり協議会)

市内の住民自治協議会

現在、23の住民自治協議会(まちづくり協議会)が活動しています。一覧表の協議会名を選択するとそれぞれの活動の様子がご覧になれます。

ナンバー 団体名 協議会
設立年月(設立順)

住民自治協議会
関係リンク

1 新規ウインドウで開きます。山倉・大角住民自治協議会 平成23年7月  
2 新規ウインドウで開きます。八都小学区まちづくり協議会 平成23年9月

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。八都小学区まちづくり協議会(フェイスブック)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。八都まち協(LINE公式)(外部サイト)

3 新規ウインドウで開きます。栗源地区住民自治協議会 平成23年10月  
4 新規ウインドウで開きます。小見川北地区まちづくり協議会 平成23年11月  
5 新規ウインドウで開きます。高萩地区住民自治協議会 平成23年11月
6 新規ウインドウで開きます。仁良・神生住民自治協議会 平成23年12月  
7 新規ウインドウで開きます。沢地区住民自治協議会 平成23年12月  
8 新規ウインドウで開きます。新島地区まちづくり協議会 平成23年12月  
9 新規ウインドウで開きます。府馬地区まちづくり協議会 平成24年2月  
10 新規ウインドウで開きます。北佐原まちづくり協議会 平成24年2月  
11 新規ウインドウで開きます。一山まちづくり協議会 平成24年3月

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一山まちづくり協議会(フェイスブック)(外部サイト)

12 新規ウインドウで開きます。小見川南地区まちづくり協議会 平成24年5月
13 新規ウインドウで開きます。津宮まちづくり協議会 平成24年5月  
14 新規ウインドウで開きます。瑞穂まちづくり協議会 平成24年11月  
15 新規ウインドウで開きます。大倉まちづくり協議会 平成24年12月 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大倉おらいさ(インスタグラム)(外部サイト)
16 新規ウインドウで開きます。小見川東地区まちづくり協議会 平成25年5月  
17 新規ウインドウで開きます。東大戸地区まちづくり協議会 平成25年6月
18 新規ウインドウで開きます。小見川中央地区まちづくり協議会 平成26年12月  
19 新規ウインドウで開きます。竟成地区まちづくり協議会 平成27年3月  
20

新規ウインドウで開きます。小見川西地区自治協議会

平成27年12月  
21 新規ウインドウで開きます。福田小学校区まちづくり協議会 平成28年9月  
22 新規ウインドウで開きます。神南地区まちづくり協議会 令和元年6月  
23 新規ウインドウで開きます。香取小学校区まちづくり協議会 令和元年6月  

まち協のホットな情報をピックアップして掲載します。

まちづくり条例とは

まちづくり条例策定の背景
 香取市は平成18年の市町村合併後、行政組織を本庁・総合支所方式とする地域自治区制度を導入し「地域協議会」を設置して、地域の声を聴き地域主体によるまちづくりを行うこととしました。しかし、その後の評価・検証の結果、地域自治区制度を廃止する方向となり、平成20年度から「市民協働によるまちづくり」を基本とする総合計画がスタート。行政と市民が共に自治を担う「市民協働の活動が展開される仕組みづくり」に着手しました。
 市の総合計画を着実に実現するための運営方針、愛する地域を未来に委ねていくための考え方として、平成21年3月に「香取市市民協働指針(かとりの風)」を策定し、この指針を基本に、各地域で市民協働による活動が展開される仕組みづくりとして、平成23年3月に「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。香取市まちづくり条例(PDF:102KB)」を制定、同7月に「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。香取市まちづくり条例施行規則(PDF:6,802KB)」を施行しました。

まちづくり条例の仕組み・体系
 まちづくり条例は、地域の皆さんで連携しながら「住みやすい地域にしていこう」、「魅力ある地域づくりをしたい」といった活動を自発的に進めていく際に、より取り組みやすくするための仕組みです。この制度が施行されたことにより、市は、これまで以上に積極的に多様な形で、市民協働による活動を支援していくこととなりました。

  •  市は、各地域(小学校区単位程度)で住民自治協議会の設立段階から、市職員による人的支援を行います
  •  各住民自治協議会で「地域まちづくり計画」を策定し、活動に対して、市は人的支援に加え、財政的支援を行います
  •  外部に専門家委員会を設置し、有識者に相談・助言を求めながら、より良い市民協働の具体化に努めます

まちづくり条例体系イメージ画像

まちづくり条例の目指す姿

 地方分権の進展や少子高齢化など、社会環境が急激に変化し、住民ニーズも様々な分野に広がり、地域課題も複雑多様化しています。このような中、住民サービスを提供し続けるためには、今まで以上に住民の皆さんの持つ能力や地域が持っている活力を、市と共にまちづくりに生かしていただく市民協働の取組みが必要であり、総合計画の基本理念を「市民協働による暮らしやすく人が集うまちづくり」としました。住民、自治会、その他地域において活動する団体、事業者などのさまざまな活動主体が地域社会の主役として、市も含めて相互に連携・協力しながら、暮らしやすく人が集う豊かな地域社会の実現を目指して多様な活動を行います。特に、まちづくり条例の制度によって誕生した、「住民自治協議会」の活動を通して、地域に住む一人ひとりに地域への愛着や誇りが、より一層、育まれて行くことを期待しています。

住民自治協議会(まちづくり協議会)とは

 小学校区単位程度の範囲で、住民の皆さんや自治会、地区社協、民生委員、PTA、子ども会、高齢者クラブなど、地域で活動するさまざまな主体が集まって、それぞれが互いに連携、協力して活動する組織です。

 「地域福祉の推進」、「地域防災の推進」、「地域環境の保全」、「地域教育の推進」、「郷土文化の振興」、「地域産業の振興」と、これらの活動の担い手の育成及び支援を行いながら、地域を大切に考え、多様な立場から意見を出し合い、より良い地域を目指して協議や活動を行う、地域のまちづくりの主役です。

住民自治協議会イメージ画像

主な取組内容

 地域福祉の推進など、活動地域における課題の解決に向け、活動方針、活動内容等を定めた「地域まちづくり計画」を策定し、これに基づいた活動を行います。
 活動は、地域の身近な課題を解決するためのものや、地域振興事業、地域交流イベントなどのコミュニティ形成に資するものなど、地域の実情に応じて、自由に話し合い検討しながら、幅広く取り組んでいます。
 現在、各自治会や団体で個別に行っている活動を小学校区単位で連携・協力・充実させていったり、地域の皆さんで協力の上、新たな取組みに積極的にチャレンジしています。

【活動の例】

 地域広報紙発行、新規ウインドウで開きます。コミュニティマップ作成、環境美化、防災・防犯・安全パトロール、各種スポーツ大会、地域文化の伝承、地域学習、福祉活動、青空市の開催、その他さまざまな活動

住民自治協議会への市の支援

 市は、「住民自治協議会」の設立から活動の実施まで、各地域の個性を生かしたまちづくりができるよう、積極的に支援しています。

人的な支援

市民活動支援センター

 住民自治協議会の活動等を支援するため、本庁及び各支所に市民活動支援センターを設置し、相談などの窓口となり、関係部署との連絡調整や情報提供などを行っています。

市民活動スペース

 令和4年12月に、みんなの賑わい交流拠点コンパスの3階に市民活動サポートセンターを設置し、令和6年4月に市民活動支援センターを移転しました。ここでは、協議会の各種相談のほか、印刷などもできますので、ぜひご利用ください。

地区担当職員制度

 市民協働のまちづくりを推進するため地域に出向き、住民自治協議会の運営等の支援を行う職員です。
 住民自治協議会ごとに数名のチームで配置され、住民自治協議会と行政との間のつなぎ役となります。

財政的な支援

計画策定補助金(設立時に一度だけ交付)

 地域まちづくり計画を策定する際に交付します。

事業補助金(毎年度交付)

(1)公益的事業
(2)コミュニティ維持形成事業
(3)組織育成事業
 地域まちづくり計画に基づき実施する事業に対し交付します。

協議会の事務処理を支援する資料

会計処理マニュアル

 住民自治協議会の会計処理に必要な会計処理マニュアルを掲載しますので、協議会の会計事務にご活用ください。各帳簿については、協議会の実情に合わせ変更を加えてください。

附属様式
  • (注釈1)事業別出納帳は事業ごとの執行額を把握するために使用します
  • (注釈2)平成31年4月1日改正により、収入・支出票様式に替えて領収書等貼付用紙を掲載するなど、取り扱いを簡素化しました

このページの作成担当

市民協働課 市民活動支援班
〒287-0003 千葉県香取市佐原イ134-3 みんなの賑わい交流拠点コンパス3階(市民活動サポートセンター内)
電話:0478-50-1213 
ファクス:0478-54-7708

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