特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
更新日:2025年4月3日
1 概要
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が交付され、同年4月1日からの施行となります。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
注釈:本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
→特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁HP)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html(外部サイト)
→上記に係るQ&A(出入国在留管理庁HP)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html(外部サイト)
2 協力確認書の提出について
(1) 提出先
香取市 生活経済部 市民協働課
(2) 提出方法
窓口、郵送または電子メールで、提出してください。
(様式については、下記からダウンロードできます。)
→協力確認書(ワード:9KB)
<留意事項>
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
(3) 協力確認書の提出が必要な時点
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留期間更新許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
注釈:協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
- 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合
3 香取市の共生施策について
第2次総合計画 後期基本計画(8ページ、88ページ、285ページ、288ページ、289ページ)に、香取市の現状・課題及び方向性を掲載しています。
→第2次総合計画 後期基本計画
https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/plan/zempan/sogokeikaku/sougou2_koki/index.html
注釈:現在、具体的な共生施策の指針・計画は策定しておりません。
このページの作成担当
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ファクス:0478-52-4566