認可地縁団体

更新日:2024年11月29日

認可地縁団体とは

「地縁による団体」と「認可地縁団体」

 「地縁による団体」は、区・自治会・町内会など一定の区域内に住所を有する者の地域的なつながり(地縁)により形成され、区域内に住所を有する人はだれでも構成員になれる団体をいいます。
 その地縁による団体が、一定の手続きを行い、市長の認可を受けることにより法人格を付与された団体が「認可地縁団体」です。
 市長が認可した場合は、その旨が告示され第三者に対する対抗要件となります。

認可地縁団体になる意義(法人格取得の意義)

 区、自治会、町内会名義で、不動産登記ができるようになります。

 法人格をもたない地縁による団体は、団体名での不動産の登記ができません。このため、当該団体の会長個人名義や役員の共有名義等としなければならず、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることもあります。

 地縁による団体が認可地縁団体となり、法人格を取得することにより、地区の集会所の土地・建物などの不動産を地縁団体名義で不動産登記ができるようになります。
 その一方で、地方自治法の規定に従い、各種変更の手続きや納税、総会の開催などの多くの義務が発生します。市民協働課に相談のうえ、法人格を取得するメリットと義務をよく確認し、自治会の皆さんでご検討ください。

香取市内の認可地縁団体

認可地縁団体制度の見直し(地方自治法の一部改正)

表決権の行使の電子化

 令和3年9月1日より認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の議決により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決することが可能になりました。今後は総会で決議し規約の改正を行えば、電子メールやWEBサイト等を利用した表決が可能になります。

認可申請要件の変更

 令和3年11月26日より不動産又は不動産に関する権利等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能になりました。

書面または電磁的方法による決議の規定化

 令和4年8月20日より総会において決議すべき場合において、構成員全員の承諾がある場合に限り、書面または電磁的方法による決議することが可能になりました。なお、総会の場での討議が必要であると考える人が構成員の中に1人でもいる場合には、総会を開催しなければなりません。

認可地縁団体同士の合併

令和5年4月1日より、総会の議決により同一市内のほかの認可地縁団体と合併することが可能になりました。

認可申請手続き

対象団体

 地域的な共同活動を円滑に行うことを目的とした地縁による団体(区・自治会・町内会等)を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体
    (スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など)
  • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
    (老人会や子ども会(年令の制限)、婦人会(性別の制限))

申請手続き

 認可地縁団体になるためには、市長あてに認可申請が必要になります。

 申請にあたっては、別紙「自治会・町内会等法人化の手引き」を参照してください。

認可申請提出書類等

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件に合致するもの)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
  4. 構成員の名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書等)
  6. 就任承諾書
  7. 区域図

認可後の各種手続きについて

告示事項変更手続き

手続きが必要なとき

 認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。

 市長の変更の告示がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できません。

 なお、告示事項は以下のとおりです。
 ・団体の名称
 ・規約で定める目的
 ・区域
 ・主たる事務所(所在地)
 ・代表者の氏名及び住所
 ・裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
 ・代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
 ・規約に解散の事由を定めたときは、その事由
 ・認可年月日

提出書類等

  1. 告示事項変更届出書
  2. 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写し等)
  3. 就任承諾書(代表者の変更の場合)
  4. 法人等設立等申告書(代表者変更の場合)≪税務課提出用≫

規約変更手続き

手続きが必要なとき

 認可を受けた後に規約を変更する場合に規約変更の認可申請が必要になります。

 市長の変更認可がないと規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

提出書類等

  1. 規約変更認可申請書
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  3. 規約の変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)

認可地縁団体の印鑑登録

印鑑登録とは

 認可を受けた地縁団体が、不動産登記を申請する際など、その認可地縁団体の印鑑登録証明書が必要なとき、代表者を登録資格者として「香取市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例」の規定に基づき、印鑑の登録申請及び証明書の交付請求ができます。

 登録は1団体につき1個です。

印鑑登録申請手続き提出書類等

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書
  2. 申請した人の個人の印鑑(市に印鑑登録してあるもの)
  3. 申請した人の印鑑証明書
  4. 登録する団体の印鑑

印鑑登録証明書交付申請提出書類等

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
  2. 登録した団体の印鑑

認可地縁団体証明書

証明書とは

 認可を受けた地縁団体が不動産登記などを申請する際に添付する証明です。

交付申請手続き

  1. 証明書交付請求書

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記簿に表示された所有者の所在が知れない場合や、既に亡くなっていてその相続人の所在が不明であるために移転登記が困難な状況となっている場合、一定の要件を満たす認可地縁団体が、手続きを経て、認可地縁団体名義での登記を行うことができる制度です。
 この特例制度は認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

申請要件

下記全ての要件を満たしていること
1.当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3.当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者が当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人となっていること。
4.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名簿人の全部又は一部の所在が知れないこと。

手続きの流れ

申請から登記までの手続の流れダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(フローチャート)(PDF:127KB)
1.申請要件を満たしている認可地縁団体が、市に次の書類を提出します。
 ・所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式)
 ・申請不動産の登記事項証明書及び公図
 ・申請不動産に関し、特例適用申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し等)
 ・申請者が代表であることを証する書類
 ・申請要件を疎明するに足りる資料
2.市が提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、3か月以上の公告を行います。
3.不動産の登記関係者等から異議がなかった場合、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
4.認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し、所有権の保存又は移転の登記を行います。

地方自治法第260条の46第1項の規定よる公告

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