地区集会施設整備事業

更新日:2024年5月15日

地区集会施設整備費事業補助金

地域のコミュニティ活動の推進を図るため、地区集会施設の整備に対し、費用の一部を補助します。

募集の概要

応募要件
区・町内会・自治会等(連合会組織及び組組織を含む。)のコミュニティ組織が対象となります。

補助対象事業
1.地区集会施設の新築又は建て替え(以下「新築等」という。)
2.地区集会施設の増築又は大規模な修繕もしくは模様替え(以下「増築等」という。)
3.地区集会施設に係る空調設備(工事に伴い、建物本体に固定するもの)の設置(以下「空調設備設置事業」という。)

対象事業の要件
1.新築等
 補助金の交付を受けて整備した施設については、交付を受けてから10年を経過しており、かつ補助対象経費が100万円以上であること。
2.増築等
 補助金の交付を受けて整備した施設については、交付を受けてから10年を経過しており、かつ補助対象経費が100万円以上であること。
3.空調設備設置事業
 (1)補助金の交付を受けて整備をした施設(増築等を除く。)及び空調設備を設置した施設については、交付を受けてから10年を経過していること。
 (2)香取市コミュニティ活動設備整備事業補助金交付要綱(平成29年香取市告示21号)に基づく補助金の交付を受けて空調設備を設置した施設については、交付を受けてから10年を経過していること。
 (3)補助対象経費が20万円以上であること。

補助対象経費
1.新築等の場合は、本体工事費及び電気、空調、給排水工事等の付帯工事費とし、次に掲げる経費は交付の対象としません。
 (1)土地の取得費(借地料を含む。)
 (2)土地の造成費
 (3)既存施設の解体撤去費
 (4)門、塀等の外構工事費
 (5)備品類を調達する経費
 (6)設計管理費
 (7)上記に掲げるもののほか、地区集会施設の新築等に係る直接的な経費と認められない経費
2.増築等の場合は、次に掲げる経費以外の経費とします。
 (1)門、塀等の外構工事費
 (2)備品類を調達する経費
 (3)消耗品に係る経費
 (4)上記に掲げるもののほか、増築等に必要と認められない経費
3.空調設備設置事業における補助対象経費は機器購入費、設置工事費および電気工事費とします。

補助金の額等
補助対象経費の1/2以内とし、新築等の場合は500万円、増改築等の場合は100万円、空調設備設置事業は30万円を上限とする。

応募方法・募集期限
令和7年度に実施希望の団体は、別紙様式「香取市地区集会施設整備費助成申込書」に見積書等を添付の上、令和6年9月末日までに市民協働課まで相談・提出してください。

要綱等ダウンロード
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。香取市地区集会施設整備費助成申込書(ワード:20KB)

このページの作成担当

市民協働課 市民協働班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1261 
ファクス:0478-52-4566

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