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東京・神奈川・埼玉から移住された方へ"移住支援金"を交付します!

更新日:2023年7月26日

テレワーク活用移住者奨励金を活用して香取市で働こう!イメージ画像

 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、東京への一極集中の緩和の動きや地方暮らしに対する関心の高まりがあることから、香取市への移住の促進を目的として、東京23区に在住の方や、東京圏から東京23区に通勤している方などを対象として移住奨励金を支給します。

支援金の支給要件について

  • 奨励金を受けるには、様々な要件がございますので、上記パンフレット2ページ目の支援金対象者フローチャートをご覧いただき、対象となるかを確認してください。

令和5年8月1日以降、一部の補助要件が変更となります。

  • 8月1日申請分から、申請者及び帯同者の転入後、3ヶ月間以上経過後に申請するとする要件が撤廃されます。(5月以降の転入の場合でも、8月1日から申請が可能になります。)
  • 8月1日申請分から、「就職に関する要件」での申請の場合、申請時点で就業先に3ヶ月以上在勤していることとする要件が撤廃されます。
  • 8月1日以降の転入者は、「テレワークに関する要件」での申請の場合、(1)労働基準法第9条に規定する労働者(=賃金の支払いを受けている労働者)であること(2)申請者を指揮監督する事務所(勤務先)が香取市内に所在しないことが要件に追加されます。

支援金額

  • 2人以上の世帯の場合、100万円
  • 単身の場合、60万円
  • 18歳未満の方と同時に移住した場合、1人につき100万円を加算します(最大2人まで)。

申請書類

交付申請書類

 フローチャートにて交付の対象となると確認された場合は、以下の該当する条件の書類全てを、香取市内に転入した日から1年未満の期間内に提出してください(令和5年度の申請の締切は、令和6年2月29日です)。

条件 提出書類
  • 全ての申請者
  • 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた申請者
  • 東京23区で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  • 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった申請者
  • 開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
  • 東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就職した申請者
  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
  • 東京23区で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
  • 2人以上の世帯の申請者
  • 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
  • 就業型(一般・専門人材)での申請者
  • テレワーク型での申請者
  • 起業型での申請者
  • 起業支援金の交付決定通知書

その他書類

以下の場合については、適宜該当書類を提出してください。

申請が必要な場合 提出書類

交付(不交付)決定通知書の再交付を希望する場合

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。交付(不交付)決定通知書再交付申請書(別記第5号様式)(ファイル:31KB)
支援金交付後の住所変更など、交付決定内容の変更があった場合 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請事項変更届出書(別記8号様式)(ファイル:50KB)

支援金の返還について

 以下の場合については、支援金を全額又は半額返還していただきます。なお、必要があるときは、移住支援金に関する報告を求める場合や、立入調査を行う場合があります。

全額

  • 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
  • 移住支援金の申請日から3年未満に転出をしたとき。
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
  • 起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

半額

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出をしたとき。

支給要綱

「移住支援金」と合わせて以下の制度を活用できます!

【フラット35】移住支援型(住宅金融支援機構)

 「移住支援金」の交付を受けて移住する方を対象に、フラット35の借入金利を一定期間引き下げる制度です。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

創業者向け融資制度における特別利率の適用(日本政策金融公庫)

 「企業支援金」と「移住支援金」の両方の交付を受けて創業する方を対象として、日本政策金融公庫の新規開業資金の特別利率を適用できる制度です。詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

参考サイト

お問い合わせ先

  • 香取市役所企画政策課政策班 電話:0478-50-1206

(注釈)【フラット35】移住支援型については、住宅金融支援機構へ、創業者向け融資制度における特別利率の適用については、日本政策金融公庫へお問い合わせください。

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このページの作成担当

企画政策課 政策班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1206 ファクス:0478-52-4566

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