特定空家等の所有者等に対する命令

更新日:2023年10月20日

命令した特定空家等及び命令内容(1)

令和4年10月18日、下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定により、措置をとることを命令しました。

1.特定空家等の所在地

香取市佐原イ943番地3
(地番表示:佐原イ943番3)

2.建築物の用途・構造

居宅(木造平家建)

3.命令内容

・倒壊した建物の部材を撤去すること。
・傾斜している門柱を除却すること。
※建物が倒壊しています。
※門柱が傾斜しており、倒壊する危険があります。

4.措置の期限

令和5年1月31日


公道上から撮影した写真

命令した特定空家等及び命令内容(2)

令和5年10月10日、下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定により、措置をとることを命令しました。

1.特定空家等の所在地

香取市上小堀1534番地11

2.建築物の用途・構造

居宅(木造2階建)、作業所(木造平家建)、物置(木造平家建)

3.命令内容

〇居宅
・建物を除却すること。
・蜂の巣を撤去すること。
※屋根の一部が崩落しており、柱・梁が腐食している可能性があり、倒壊の危険があります。
※玄関付近に蜂の巣があります。
〇作業所
・窓ガラスの破損部分を塞ぐこと。
・未施錠箇所を施錠すること。
※窓ガラスが破損し、開口が生じています。
※未施錠箇所があり、不特定者が侵入するおそれがあります。
〇物置
・落下・飛散のおそれのある部材について、撤去又は飛散防止措置をすること。
※瓦のずれ、欠落が見られ、瓦が落下・飛散するおそれがあります。
〇敷地
・越境した樹枝を剪定すること。
※樹枝が隣地に越境しています。

4.措置の期限

令和6年1月10日

このページの作成担当

都市整備課 住宅班
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