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特定空家等の所有者等に対する命令

更新日:2022年10月19日

令和4年10月18日、下記特定空家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第3項の規定により、措置をとることを命令しました。

命令した特定空家等及び命令内容

1.特定空家等の所在地

香取市佐原イ943番地3
(地番表示:佐原イ943番3)

2.建築物の用途・構造

居宅(木造平家建)

3.命令内容

・倒壊した建物の部材を撤去すること。
・傾斜している門柱を除却すること。
※建物が倒壊しています。
※門柱が傾斜しており、倒壊する危険があります。

4.措置の期限

令和5年1月31日


公道上から撮影した写真

このページの作成担当

都市整備課 住宅班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214 ファクス:0478-54-7654

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