風致地区条例
更新日:2024年4月1日
香取市内における都市計画法に基づく風致地区内の建築等の許可は、これまで千葉県で行っていましたが、平成26年4月1日受付分から権限移譲により香取市で行うことになりました。
注釈 平成26年3月31日までに提出されたものは、千葉県風致地区条例が適応されます。
風致地区とは
風致地区とは、都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、水辺地などの自然環境や、これら自然環境と調和した良好な住環境が形成されている地区の維持を目的に、都市計画法により定められた地区です。
風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合は、あらかじめ許可が必要となります。
緑豊かなうるおいのある環境づくりのために、みなさまのご理解とご協力をお願いします。
香取市の風致地区
香取市では、香取都市計画により「佐原風致地区」及び「香取神宮風致地区」の2地区、601ヘクタールが指定されています。
風致地区名 | 面積 | 区域 | 風致の特徴 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
佐原 | 244.0ヘクタール | 佐原イ、佐原ホ、牧野、玉造、新寺 | 史跡及び市街地背後の樹木が茂る丘陵景観 | 昭和17年4月4日 |
香取神宮 | 357.0ヘクタール | 香取、篠原イ、新市場、新部、丁子、釜塚、津宮、多田 | 香取神宮を中心とした樹林の自然景観 | 昭和17年4月4日 |
注釈 指定されている風致地区の区域については、下記の都市計画図をご覧ください。
風致地区内で許可が必要な行為
風致地区内で次の行為をしようとする場合には、香取市風致地区条例に基づき、あらかじめ市長の許可が必要です。
(1)建築物の建築(新築、改築、増築、移転)
(2)工作物の設置(新設、改設、増設、移設)
(3)建築物、工作物の色彩の変更
(4)宅地の造成又は土地の開墾その他の土地の形質の変更
(5)水面の埋立て又は干拓
(6)木竹の伐採
(7)土石類の採取
(8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可基準の概略
(1)建築物の建築(新築、改築、増築、移転)の場合
(ア)高さが10メートルをこえないこと。
(イ)建ぺい率は40パーセント以下とすること。
(ウ)外壁又はこれに代わる柱の面を、道路から2メートル、その他の境界から1メートル以上はなれること。
注釈 2以上の道路に面している場合は、ご相談ください。
(エ)周囲の景観(まちなみ)と調和させること。
注釈 屋根又は外壁に原色(赤・黄・青等)の使用を避けてください。
(2)工作物の設置(新設、改設、増設、移設)
(3)建築物、工作物の色彩の変更
(4)宅地造成などの土地の形質変更の場合
(ア)のりの高さは3メートル以下とすること。
(イ)1ヘクタール以上の場合は一団の森林を保全すること。
(5)水面の埋立、干拓
(6)木竹の伐採
(ア)伐採する面積は)1ヘクタール以内とすること。
(7)土石類の採取
(8)屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
許可を要しない軽易な行為
(1)建築物の建築及び色彩の変更
(ア)床面積の合計が10平方メートル以下のもの。
(高さが10メートルを超えることとなるものを除く。)
(2)工作物の設置及び色彩の変更
(ア)地表面からの高さが1.5メートル以下のもの。
(イ)建築物に付属する門、塀、柵
(高さが10メートルを超えることとなるものを除く。)
(3)宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
(ア)面積が30平方メートル以下のもの。
(高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土、盛土を伴うものを除く。)
(4)木竹の伐採
(ア)枯損した木竹、危険な木竹
(イ)建築物の敷地内で行う高さ5メートル以下の木竹
申請図書など
風致地区内行為許可申請書へ必要書類および図面等を添付し、2部(正本・副本各1部)を都市整備課窓口へ提出してください。
(1)風致地区内行為許可申請書
(2)概要書
注釈 建築物、工作物、土地形質の変更等、木竹伐採の各概要のうち該当するもの
(3)委任状
注釈 申請を委任した場合
(4)登記事項証明書(全部事項証明書)
注釈 原本1部(正)、コピー1部(副)
(5)公図の写し
注釈 申請地を赤で着色し、申請地及び隣接地の所有者の住所、氏名を明記
(6)承諾書
注釈 申請者と土地の所有者が異なる場合に添付
注釈 原本1部(正)、コピー1部(副)
(7)付近見取図又は都市計画図(縮尺2,500分の1程度)
注釈 方位、道路及び目標となる地物を明示
(8)その他以下の図面
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
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配置図 | 200分の1以上 100分の1以下 |
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平面図 | 200分の1以上 50分の1以下 |
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立面図 (4面) |
200分の1以上 100分の1以下 |
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断面図 (2面) |
200分の1以上 100分の1以下 |
|
注釈 建築物の色彩の変更にあっては、平面図および縦断面図を除く。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
---|---|---|
配置図 | 200分の1以上 100分の1以下 |
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平面図 | 200分の1以上 50分の1以下 |
|
立面図 | 200分の1以上 100分の1以下 |
|
断面図 | 200分の1以上 100分の1以下 |
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注釈 工作物の色彩の変更にあっては、平面図および縦断面図を除く。
図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
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地形図 (現況図) |
1,000分の1以上 |
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平面図 (造成計画平面) |
600分の1以上 100分の1以下 |
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断面図 | 600分の1以上 100分の1以下 |
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のり面断面図 | 50分の1 |
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植栽図 | 600分の1以上 100分の1以下 |
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図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
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地形図 (現況図) |
2,500分の1以上 |
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現況 カラー写真 |
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都市整備課 建築・街なみ班
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