独自利用事務について
更新日:2025年9月16日
独自利用事務とは
香取市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(以下「番号条例」という。)に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
香取市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。
このページの作成担当
総務課 情報管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1202
ファクス:0478-52-4566
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