事業者が扱うマイナンバー業務
更新日:2016年2月1日
平成27年10月から、国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)が付番・通知されます。また、平成28年1月からはマイナンバーの利用が開始されます。
事業者のみなさまは、行政手続きのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。また、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
事業者が扱うマイナンバー業務
- 社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理にあたっては、安全管理措置などが義務付けられます。
- マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業員を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
- マイナンバーを扱う事務を外部に委託する場合、委託先に対する法律上の監督責任があります。また、委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
各種資料・ガイドラインについて
内閣官房 社会保障・税番号制度のページ(外部サイト) (「事業者のみなさまへ」をご覧ください。)
掲載資料
- 事業者向けマイナンバー広報資料
- (説明文表示あり)事業者向けマイナンバー資料
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
- (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A
- 民間事業者における取扱いに関するFAQ
特定個人情報保護委員会のページ(外部サイト) (メニューの「ガイドライン」からお進みください。)
掲載資料
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(本文及び(別添)特定個人情報に関する安全管理措置)
- (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
- 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&A
- マイナンバーガイドライン入門(事業者編)
- 社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(事業者編)
- はじめてのマイナンバーガイドライン(事業者編)
- 中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン
- マイナンバーガイドライン入門(金融業務編)(平成26年12月版)
- 社長必見≪ここがポイント≫マイナンバーガイドライン(金融業務編)
- はじめてのマイナンバーガイドライン(金融業務編)
掲載資料
- 社会保障・税番号制度の早わかり
- 法定調書提出義務者・源泉徴収義務者となる事業者のための社会保障・税番号制度の概要
- 法人番号について
- よくある質問
- 税務関係書類への番号記載時期
- 税務関係書類の番号法に伴う修正内容の情報提供
- 国税関係手続における本人確認方法について
厚生労働省のページ(外部サイト) (「事業者のみなさまへ」をご覧ください。)
掲載資料
- リーフレット
- 社会保障・税番号制度の導入に向けて(社会保障分野)~事業主の皆様へ~
- 改正様式(案) 年金関係・雇用保険関係・健康保険関係
マイナンバー制度についてのお問い合わせコールセンター
日本語窓口
電話:0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
英語窓口
電話:0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>
注釈:対応時間はいずれも、平日9時30分から17時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
このページの作成担当
総務課 情報管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1202 ファクス:0478-52-4566
