屋外広告物への規制
更新日:2025年7月30日
屋外広告物とは
- 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
- 内容が営利的なものであるかどうかは問わず、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
- 屋外広告物の広告主、設置者、または管理者は、その広告物等に関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保たなければなりません。
屋外広告物の規制について
千葉県では、「千葉県屋外広告物条例」を定め、良好な景観を形成し、および風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止することを目的に、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行っています。
香取市では、この「千葉県屋外広告物条例」について、県から事務処理の権限移譲を受けており、屋外広告物に関する事務を行っています。
屋外広告物のしおり
千葉県では、千葉県屋外広告物条例による規制についてわかりやすくまとめた「屋外広告物のしおり」を作成しています。
屋外広告物の規制についてわかりやすくまとめられています。
香取市の許可地域
「許可地域」では、屋外広告物を表示し、または設置するにあたり許可を受ける必要があります。香取市は次の地域が許可地域となります。
- 禁止地域等を除く都市計画法の規定により指定された都市計画区域
香取市は市全域が非線引きの都市計画区域となりますので、禁止地域等以外は許可地域等に該当します。
許可手続きについては下記のページでご案内しています。
香取市の禁止地域
「禁止地域」では、原則として屋外広告物を表示し、又は設置することができません。香取市の主な禁止地域は以下のとおりです。
※禁止地域には原則として屋外広告物の掲出ができませんが、社会生活を営む上で最小限必要な広告物等について設置することができるよう、適用除外を設けています。
- 官公庁等施設の敷地
- 風致地区
- 第一種低層住居専用地域
- 都市公園
- 水郷筑波国定公園
- 大利根自然公園
- 東関東自動車道沿い(500メートル以内の道路から展望できる区域)
- 主要地方道大栄栗源干潟線のうち成田市所字向台932番3地先から香取市大角字かにはら1649番1地先までの道路(旧東総有料道路)沿い(100メートル以内の道路から展望できる区域)
風致地区や都市公園、第一種低層住居専用地域については「かとり地図GIS」にて確認できます。
水郷筑波国定公園及び大利根自然公園の範囲については千葉県ホームページにて公開されています。
千葉県の自然公園一覧(千葉県ホームページ)(外部サイト)
※屋外広告物を設置しようとしている箇所が禁止地域に該当するか不明な場合は、電話等にてご相談ください。
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このページの作成担当
都市整備課 市街地・公園班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1232
ファクス:0478-54-7654