工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度

更新日:2022年1月5日

工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について

金融不況、資材価格の高騰等により厳しい経営状況にある建設業者の方を支援するため、香取市が発注する建設工事の請負業者が、「地域建設業経営強化融資制度」または「下請セーフティネット債務保証事業」を利用して融資を受ける場合については、工事請負代金の第三者への譲渡を認めることとしました。「地域建設業経営強化融資制度」と「下請セーフティネット債務保証事業」はいずれかを選択して利用できます。

対象となる建設業者

中小・中堅建設事業者
(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業)

対象工事

香取市が発注した建設工事のうち前払金の支払いを行った工事(ただし、低入札価格調査を受けた工事や、工期が複数年にわたる工事で最終年度でないもの等は対象外)

債権譲渡の範囲

工事請負代金から前払金等の額を控除した額

債権譲渡先

事業協同組合等
財団法人建設業振興基金が認める民間事業者

債権譲渡の承諾時点

工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降

地域建設業経営強化融資制度の概要

建設業の資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省が平成20年10月に創設した制度です。
公共工事の発注者への工事請負代金債権を譲渡担保に、事業協同組合等から出来高の範囲内で転貸融資を受けることができます。
さらに、保証事業会社から前払金保証を受けた工事であれば、保証事業会社の債務保証を条件に、出来高を超える部分まで金融機関から直接融資を受けることができます。

下請セーフティネット債権保証事業の概要

建設業者への資金供給の円滑化及び下請け保護を図るため、国土交通省が平成11年1月から始めている制度で、平成20年10月に建設業の資金調達の円滑化を一層推進するため、債権譲渡先が一定の民間事業者まで拡充されました。
公共工事の発注への工事請負代金を譲渡担保に、事業協同組合等から出来高の範囲内で転貸融資を受けることができます。
また万が一元請業者が倒産等に至った場合には、債権譲渡先である事業協同組合等が元請人に代わって下請業者等への支払いを行うことができます。

問合せ・相談窓口

株式会社建設経営サービス千葉営業所

〒260-0024
千葉市中央区中央港1丁目13番1号千葉県建設業センター6F
電話:043-241-6101

東日本建設業保証株式会社千葉支店

〒260-0024
千葉市中央区中央港1丁目13番1号千葉県建設業センター6F
電話:043-241-6101

千葉県建設業協同組合連合会

〒260-0024
千葉市中央区中央港1丁目13番1号
電話:043-247-3239

財団法人建設業振興基金

〒105-0001
東京都港区虎ノ門4丁目2番12号虎ノ門4丁目MTビル2号館
電話:03-5473-4575

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このページの作成担当

財政課 契約検査班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
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