公共工事の前金払の使途拡大に係る取扱い

更新日:2025年4月1日

平成28年度から公共工事の前金払の使途を拡大する特例措置を適用してきたところですが、国土交通省より本措置を恒久化する旨の通知がありました。
これを受け、本市においても恒久化することとし、次のとおり取り扱うこととします。

内容

前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該建設工事の施工に要する費用に前払金を充てることができるものとします。なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

適用日

令和7年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

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