令和5年度の公共工事の前金払の特例措置に係る取扱い

更新日:2023年5月30日

平成28年度から公共工事の前金払の使途を拡大する特例措置を適用してきたところですが、国土交通省より令和5年度においても特例措置を継続する旨の通知がありました。
これを受け、本市においても特例措置を継続することとし、次のとおり取り扱うこととします。

特例措置の内容

前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該建設工事の施工に要する費用に前払金を充てることができるものとします。なお、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とします。

特例措置の適用対象

特例措置の適用対象となる前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、新たに請負契約を締結する建設工事に係る前払金で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに払出しが行われるもの。

特例措置の適用日

令和5年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

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