建設工事に係る設計、調査及び測量業務の前金払

更新日:2020年6月1日

本市の前金払制度は、これまで建設工事に限って導入していましたが、平成27年4月1日以降、建設工事に係る設計、調査及び測量業務(用地取得のための調査及び測量を含み、工事監理業務は除きます。)にも拡大します。
平成27年4月1日以降に契約を締結する案件の前金払制度については、以下のとおりとなります。

前金払制度

前払金は資材の購入、下請け業者の確保など建設工事等の初期に必要な資金を手当てするために、契約金額の一部を支払うものです。

対象

  • 建設工事
    当初請負代金額が300万円以上のもの
  • 建設工事に係る設計、調査及び測量(用地取得のための調査及び測量を含み、工事監理業務は除きます。)
    当初業務委託料が300万円以上のもの

前払金の割合

  • 建設工事
    請負代金額の10分の4以内(東日本大震災に伴う災害復旧工事は、10分の5以内)
  • 建設工事に係る設計、調査及び測量(用地取得のための調査及び測量を含み、工事監理業務は除きます。)
    業務委託料の10分の3以内

前払金ができる条件

前払金保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書(前払金保証)を市に寄託すること。

契約保証について

以下に該当するものは契約保証を付すこと。

  • 建設工事
    当初請負代金額が130万円以上のもの
  • 建設工事に係る設計、調査及び測量(用地取得のための調査及び測量を含み、工事監理業務は除きます。)
    当初業務委託料が300万円以上のもの

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このページの作成担当

財政課 契約検査班
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